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労働法の事で教えて下さい。旅館で働いていて、勤務はシフト制です。なので、7日連続勤務になる場合や、3日勤務して休日になる…

労働法の事で教えて下さい。旅館で働いていて、勤務はシフト制です。なので、7日連続勤務になる場合や、3日勤務して休日になること等があります。労働法ではたしか週40時間を超える分についても割増賃金が発生するようですが、連続7日勤務や8日勤務だと、週40時間をはるかにオーバーします。そこで、教えて頂きたいのは、シフト制勤務にも、週40時間以上は割増賃金というのは当てはまりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    シフト制でも法定労働時間を超えれば割増が発生します。 法定労働時間はあくまでその日、その週でみますから別の日、別の週にその分を調整したとしても法定労働時間外の勤務が帳消しになるわけではありません。 原則、法定労働時間は1日8時間および1週40時間でこのどちらか一方でも超えると割増が発生します。 ただしいくつか例外があり例えば旅館のような接客娯楽業で従業員が10人未満の職場だと1週間は40時間ではなく44時間です。 また変形労働時間制を採用しているとその採用期間中の各週の“平均が”週40時間以内になるように設定することは可能です。 例えばある4週間について変形労働時間制を採用し1週間の所定労働時間を42時間、38時間、38時間、42時間と設定することは可能です。 ただし、上記のように定めた上で1週目が43時間になったので急遽翌週を1時間減らして37時間にしても相殺することはできません。 42時間と定めた週が43時間になったら1時間については割増が必要です。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/warimashi/index.html また休日については4週4休制をとることも可能です。 その場合は起算日を定めその日から4週間以内に4日の休日があるようにします。 通常の休日は0時から24時までの歴日が丸々非就業でなければなりませんが、旅館の事業についてはフロント係、調理係、仲番および客室係に限って例外が認められています。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyujizu.html

  • シフト制の場合は、代わりの休日が与えられる筈ですので、 何も問題は無いかと思います。 つまり、割増賃金を支払うか、別の日に休日を与えるかです。

    ID非表示さん

  • ふつうは月の合計が160時間を超えた時だけですよ。

    ID非表示さん

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