解決済み
先日、社労士の事務所に就職しました。法律に詳しい方のご回答をお願いします。先日、社労士の事務所に就職しました。職場、仕事は気に入っているのですが、労働条件面で少し気になることがあったので質問させていただきます。 今回の仕事はハローワークで見つけました。その際の募集要項は、 ①月額 200000円(総合職採用) ②試用期間 3カ月 ③土日祝休み、完全週休二日制 ④給与は15日締めの25日払い ⑤交通費は実費 というものでした。 しかし、面接の際には給与は180000円からと言われました。 少しおかしいなと思っていたのですが、募集要項と実際の賃金が異なることは良くあるみたいなので気にしていませんでした。 入社してからよくよく聞くと、18万というのは一般職採用の場合と同じ給与のようです(入社してから知りましたが、一般職の募集も出ていたようです)。 総合職の募集に応募して、一般職として採用されるというのはありうることなのですか。 それは通知する必要はないのですか。 試用期間は3か月とあったのに、今日いきなり6カ月だと言われました。 また、土日祝休みの完全週休二日制とあったのに、12月と1月は土曜日すべて出勤です。また祝日も休みではありませんでした。 給料日も、就業規則において20日締めの翌10日払いになっていました。 交通費も実費となっていたにもかかわらず、六か月分の定期代を6で割った金額を手当てとして毎月支給するというもので、しかもJRしか支払われず、必要な私鉄の分は支給されません。初日の交通費は支払われませんでした。 職場、仕事は気に入っているのですが、労働条件の部分が募集要項とかけ離れていて少し気になります。 社労士の事務所ということで労基法に則っていると信じているのですが、少し信じられません。残業についても試用期間の間は支払われないようです(タイムカードもなく、残業は所長の許可を取らないといけないという規定があります。実際は定時で終わることはありません)。 質問をおおまかにまとめると、 ・総合職での応募をしたのに勝手に一般職で採用することはできるのか。なんの通知もなく私は一般職採用をされたのか。 ・試用期間を募集要項とことなり、初めから長くすることは可能なのか(延長が可能なのは知っています)。 ・そのほか、この就業状況は労基法に違反しないのか。 です。 職場・仕事は気に入っているのですが、募集要項と実際の状況があまりにも違っているので不信感を抱いています。 申し訳ありませんが知恵をお貸しいただけると幸いです。
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実は、法を知っている者は、その気になれば、法の網をかい潜るのも得意なもんです。社会保険労務士試験では、民法は試験科目ではないので民法の規定を知っているかどうかまではわかりません。消費者は、コマーシャルやチラシ等の宣伝広告を見て商品を購入したりします。 コマーシャルやチラシ等の宣伝広告は民法では多くの消費者の「申込み」を誘い込む「申込みの誘引」という行為です。 質問者様は、ハローワークの求人票の募集要項を見て社労士事務所に応募をしました。求人票も多くの求職者の「申込み」(応募)を誘い込む「申込みの誘引」といえます。 求職者の「申込み」に対して使用者(社長などの雇い主)が「承諾」(採用)すれば労働契約が成立したことになります。 面接を経て労働契約が成立したときに、使用者は労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示することが義務づけられています。(労働基準法15条) このとき、明示された労働条件が正式な労働契約の内容ということになります。求人票ではなく、面接ではなく、労働契約の成立時に明示された労働条件が労働契約の内容です。もちろん、社労士先生はそのことを存じているはずです。 タイムカードがないのは直ちに違法にはならないようです。 今後の事も考えてきちんと書面での雇用契約書を請求してはいかがでしょう。質問者様も労働基準法の知識を身につけて対処された方がいいでしょう。
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求人広告に法的効力はないので、鵜呑みにしないことです。 監督署にでも電話して聞けば分かりますが、求人票は単なる申込みの誘引であり、契約内容ではありません。 >社労士の事務所ということで労基法に則っていると信じているのですが、少し信じられません。 であればかなりいいほうですよ。 社労士事務所で36協定を届け出ているところを私はみたことがありません。 社労士事務所だからというよりは、個人事業所は無茶苦茶ですよ。 不満はあるかもしれませんが、社労士事務所に勤務する以上は、いかに会社がとくするかを考える必要があるので、そんなことは言ってられません。
なるほど:1
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