雇用保険の基本手当(失業保険)として回答します。 基本手当は、離職票により提出された退職直近6ヶ月間の賃金の平均で「賃金日額」を算出します。この「賃金日額」の5~8割相当額が基本手当として支給されます。 厚生労働省のHPによると「失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。」と記載されています。 同じく厚生労働省のHPより引用します。 「(例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,741円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額 1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2-1,295円)+4,741円〕-7,000円×80% = 846円 基本手当の支給額は、 4,741円×(28日-2日)+(4,741円-846円)×2日=131,056円」 <参考URL> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr-att/2r985200000079li.pdf もし、受給しているのが「訓練・生活支援給付」であれば、減額はありませんが、年収見込み額が200万円を超えると不支給(以降の支給打切り)となります。
一番詳しいのはあなたの地区のハローワークの窓口です。 補足 それはハローワークの担当者の怠慢です。 まずアルバイトをしていること申告しないと不正受給とみなされます。説明がありましたか? あなたの給付日額とアルバイト収入の金額により基本手当の先送りや減額が発生します。先送りとは アルバイト収入が一定額を超過したとき基本手当ては停止され停止されたに日数分が後に回される日数が減らされるわけでは有りません。 その認定、計算をするのはハローワークです。「教えてくれない」とはまだその実績が不明の為計算できないと言うことではありませんか。逆にあなたの支給日額が決定すれば減額や先送りになるアルバイト日額が計算できるはずです。ハローワークへの質問を 「いくらまでアルバイトしても言いでしか」に変えてみれば金額が出るとおもいます。基本的には「雇用保険より多くの収入があれば給付は必要ないでしょう」と言う論理です。
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