解決済み
会社からか出勤簿への印鑑のおしかたが悪いとか、服装が悪い等の理由からボーナスの一部カットを口頭で言われました。 昨年末は、総額701439円支給の各控除後の支給額が599715円でしたが、何%までが法的に認められているのでしょうか? その前に、上記の理由位で、減給にするのは有りですか?今日、1月11日付けで始末書をだせと言われましたが上記を正当化する為に採っておくのでしょうか? ボーナスカットについて理由等書いた書面を請求してもいいのでしょうか? 質問ばかりで すみません。よろしくお願いします
始末書は11月1日付けで提出と言われました
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ボーナスの査定については、法律で定めておらず、原則、会社の裁量で決めることができます。ボーナスの査定により支給額が下がるのなら、極端なことを言えば0円になろうが問題ありません。 ただし、就業規則に定める減給の制裁(懲戒処分)※として減給する場合は、1回の事案につき1日分の平均賃金の半額、複数回の事案がある場合はボーナス額の10分の1までしか減給することはできません。※減給の制裁は、ボーナスからはできないという人がいますが、ボーナスからも可能です。 あなたの場合、始末書の提出を求められていますので、懲戒処分として減給になると思うのですが、質問文を読んだだけでは判断できません。服装の乱れの程度など分かりませんので、処分が妥当かどうかも分かりません。まぁ、印鑑の押し方が悪いという理由で、懲戒処分しても、懲戒権の濫用とされるかもしれませんね。 まずは、会社に、ボーナスの査定によるボーナスカットなのか、減給の制裁による減給なのか確認してみてください。なお、ボーナスカットについて、説明を求める書面を請求することは自由ですが、会社は請求に応じる義務はありません。 会社の説明に納得いかないのなら、ほとんどの労働基準監督署内に、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーがありますので、そちらに相談してみてください。 余談ですが、始末書については、判例では、労働契約においても内心の自由、個人の自由を尊重するべきであるため、反省や謝罪を強制することはできないとして、始末書の提出を強制することはできません。また、始末書の提出要求に応じないことを理由に、業務命令違反として懲戒処分の対象とすることもできません。
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