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税理士についてですが、 「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、 …

税理士についてですが、 「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、 とあります。実務経験というのはどこかの税理士事務所に就職して働くという意味でしょうか?実務とはどのような事ですか?

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    税理士会HPから 2年以上の実務経験が必要とされています。(税理士法第3条) この実務経験の内容については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものと規定されています。また、実務の期間は試験合格又は試験免除決定の前でも後でもかまいません。 「租税に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。 「会計に関する事務で政令に定めるもの」とは、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。 なお、実務経験に該当するか否かは、登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査(面接等)の段階で個別に判断することになっていますのでご留意ください。

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