解決済み
はじめまして。 私は製造業で働いているのですが、今回私の工場が設備更新をし最新鋭の機械を導入することになりました。 それの伴い関西にある4工場が縮小されることになりました。 最新機会で生産量をまかなえるので当然のことです。 今回工場縮小で48人の不要人員が発生するようで、人員整理が行われます。 当初の予定はリストラでその前に希望退職を募ると言うものでした。 しかしいざ従業員に対しての正式発表では『転勤』と言う形で発表されました。 あるルートからの情報によると、リストラや希望退職だと退職金が膨れるというので、絶対断るような全国転勤、人員が足りていて結果干されるような工場に転勤させて自ら辞めさすという卑劣な考えが背景にあるようです。 私はこの会社の労働組合をやっているのですが、従業員で作る組合の為とても弱く特別な知識を持った人間もいません。 今回のこの会社の行動に何か違法性などがあればアドバイスをよろしくお願いします。
補足ですが (リストラや希望退職だと退職金が膨れるというので、絶対断るような全国転勤、人員が足りていて結果干されるような工場に転勤させて自ら辞めさすという卑劣な考え) って言うのは表立った話ではなく、あくまで役員達が話していた裏の話なので、そこを追求はできません
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こんな判例が参考になるでしょうか。 「配転無効確認等請求事件」(労働者一部勝訴) http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08511.html 引用ーーーーー 合意が認められるとしても配転命令が無制約に許されることにはならず、他の不当な動機、目的をもってされたものであるとき、若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどの特段の事情がある場合には権利濫用となると判示した ーーーーー引用終わり 「リストラや希望退職だと退職金が膨れるというので、絶対断るような全国転勤、人員が足りていて結果干されるような工場に転勤させて自ら辞めさす」のが、「他の不当な動機、目的」にあたると思うのですがどうでしょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 表立った話でないにせよ、その転勤が「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの」であることは実態として明らかなのではないですか。 実際の個別の辞令がどの程度のものかにもよるとは思いますが…
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