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労働の法律について詳しい方お願いします。パート2

労働の法律について詳しい方お願いします。パート2労働問題の法律について博識な方、お願いします。 一番最初の働きはじめる段階で、「退職は2ヶ月前に申し出る」旨の誓約書を書いて働き始めた場合でも、例えば本人が精神安定剤を服用していてその診断書を相手方に見せることで即日退職できる、という法律的な効果は発生するのでしょうか? 通常は1ヶ月以上前もって伝えることによって退職できるのが世間の一般的な習慣だとは思うのですが、上記のような精神的な疲労による即日退職というのは可能なのでしょうか?? ①・できるorできないを聞きたいです。 ②・①の様になる理由を教えて下さい。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    即日退社は、できないといえばできないといえますね。 でもね、今日で退職しますという人間を、無理やり会社に連れてきて 仕事をさすことは現実的には、不可能ですからねぇ。 会社側はせいぜい、裁判を起こして、その従業員から損害賠償を とるくらいしかできませんから。 で、これも現実的な話。 一従業員をつかまえて、損害賠償請求訴訟なんか起しますかね? 賠償金もたかがしれているし、従業員が資産をもっていなきゃ、強制 執行もできない。 そんな現状で、弁護士を委任してまで裁判起こしますかね? 弁護士費用で大幅にアシがでますし、従業員相手にそんなしょうもない 訴訟を起した会社として噂もたちますしね。 会社側にメリットはないと思います。 ただ、これは一般的な会社にいえることで、経営者がおかしな方々だったら 訴訟を起す可能性も0ではありませんが。

    なるほど:1

  • ①即日退職はできない ②民法627条の規定によって、退職日の2週間前までに退職の申し入れをしなければなりません。

  • >上記のような精神的な疲労による即日退職というのは可能なのでしょうか?? 民法627条や契約法17条のやむを得ない事由に該当するかどうかの問題です。 結局のところ民事的な法律であり、裁判でも法理として確立しているとはいえないので、なんとも言えません。 揉めた場合は、裁判をするしかありません。

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