解決済み
会計処理~簿記~ 仕訳を教えてください! ①従業員給与から所得税50000円をひいた950000円支払う(当座) ②預かった所得税を支払うため、当座から現金50000円を引き出す ③現金で所得税50000円を支払う 宜しくお願いします!
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ご質問にお答えします。 給与から従業員の源泉所得税を天引きして控除後の支給額を従業員に支払った仕訳とその源泉所得税を天引きし、会社が預り金処理をしている源泉所得税を税務署に納付する仕訳です。 ① 従業員給与から源泉所得税50,000円をひいた950,000円支払った仕訳 従業員給与 1,000,000/ 当座預金 950,000 ....................................... .......預り金「源泉所得税」 50,000 ②従業員から預かった源泉所得税を支払うため、当座から現金50,000円を引き出した仕訳 現金 50,000/ 当座預金 50,000 ③ 現金で源泉所得税50,000円を税務署に支払う仕訳 預り金「源泉所得税」50,000/ 現金 50,000 注釈:●預り金とは、他人からの金銭の受け入れで、後日、預かった者又は第三者対して支払うべきもので、その返済期限が 決算日の翌日から起算して1年以内のものをいう。(1年を超えるものは長期預り金勘定で処理します。) 但し、役員又は従業員から預り金で、源泉徴収した所得税等はこの預り金に含むが、その他ものは役員預り金、従業 員預り金の勘定科目を用います。 ●源泉所得税の納付の方法は会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税を、税理士、社会保険労務士、弁護士 等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。 源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則です。 (給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使用) 納付先・・・会社所在地の所轄の税務署及び、郵便局や銀行などの金融機関でも可能です。また、給与の支払いを受 ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます。但し、所轄の税務署長に 対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 を提出して、承認を受けることが必要です。 ご参考になれば幸いです。
なるほど:1
①給与100万/当座95万 /預り金5万 ②現金5万/当座5万 ③預り金5万/現金5万 所得税は給与をもらう人(社員)が支払う事になっているが、会社が一括して支払ったほうが楽なんで、給与から差し引いて会社が代わりに払う。 なぜ一旦預り金にするかというと、「所得税の支払いは給与を払った翌月に納付」と決まっているため支払った月は預り金にして、翌月に預ったお金を支払いに回している。会社の負担はない。
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