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会社を即日退職したいと思っています。 今の会社に入社して1年半、仕事をしていく上で一番関わっていかないといけない同…

会社を即日退職したいと思っています。 今の会社に入社して1年半、仕事をしていく上で一番関わっていかないといけない同い年の先輩からずっと冷たくされています。 他の人には優しく、わたしにだけ異常に冷たいです。 仕事でミスをすると、やる気あるの?とキレられ、動きが遅い、気が利かないなど、毎日のように指摘されます。 陰でわたしの愚痴を言っているのも知っています。 ミスをしないようにしないようにと考えれば考えるほど、空回りし、またミスを繰り返してしまいます。 頭痛や吐き気が起こるようになり、耐え切れず、1ヶ月程前に上司に相談しました。 もう出社したくないので、その旨を伝えましたが、受け入れてもらえず、ちょうど産休に入る人がいるので、人員を早めに募集して、辞めても現場に支障のない環境を作るとのことでした。 しかしもう耐えられません。 頭痛や吐き気は酷くなるし、毎日辛いので、仕事を休み、心療内科へ行きました。 適応障害と診断され、診断書も書いてもらいました。 周りの人に迷惑がかかるし、無責任なのは承知ですが、もう精神的に限界なので、1日も出社したくありません。 上司には電話で話そうと思っており、書類などは郵送で処理したいと考えています。 このまま即日退職は可能なのでしょうか? 社会人として、勝手を言っているのは分かっています。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    転職経験者ですが、勿論できます。 失礼ながら、kintakorioさんの書かれていることに間違いがあるようです。 まず、期間の定めのない労働契約の場合は「退職届」を提出する事により労働契約を解除する事が出来ます。 「退職願」ではありませんのでご注意下さい。 解除の時期は、原則として民法第627条第1項により14日後となります。2週間後ですね。 就業規則と民法、どちらが優先されるかについてですが、裁判所の結論は以下の通りです。 高野メリヤス事件判例 「就業規則の規定は、予告期間の点につき、民法第627条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく、その限りでは、同条項は合理的なものとして、個々の労働者の同意の有無にかかわらず、適用を妨げられないというべきである。」 ということですので、民法627条よりも長い期間を定めてもそれは無効です。 尚、双方が合意すれば、退職日を14日後以外に設定することも可能ですので、会社側に納得して頂ければ即日退職出来る筈です。診断書を根拠として、もはや1日も就業できないということを伝えてみて下さい。 (仮に会社側が同意しなくても提出から14日後に、自動的に退職できます) 提出後には出社をしなくても良いと思います。有給休暇が残っていなければ欠勤扱いになるだけで、退職できなくなるということはありません。 因みに、退職届を受理してもらえない場合の手段として「内容証明郵便(配達証明付)」で郵送する方法があります。この郵便は「○月○日に郵便が着いた」ということを郵便局が証明してくれるもので、会社側に届けられた日が証明されます。 この日より14日後に退職できますので、もし揉めてしまった場合はこれで対応してみてください。

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  • 即日退職はむりです。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間後に、使用者の承諾なしに、労働契約の解約の効力が生じます。つまり、やめますと通知してから退職できるのは2週間後であり、それまでは労務提供義務があります。 民法でいう2週間は強行法規ではなく、労使合意で短縮も延長も可能です。変更したときの退職は、合意解約といいます。 会社が即日退職を承諾すれば合意解約が成立します。やめますと通知して出社せず、会社がそのことに対してなんら異議を挟まなかったときは黙示の同意があったものと考えられます。異議を挟めば、労務提供義務はあります。出社しなければ、賃金は発生せず、2週間後に退職です。 ただし就業規則で1ヶ月前に申出るような規定があれば、それは有効です。民法が優先されるという意見もありますが、会社が不服に思って訴えたとき、負けないという保証はないということです。ですから無難なのは、診断書を示してできるだけ合意解約に努めることだと思います。会社が承諾すれば、即日退職だって、なんの問題もないのですから。 なお、この場合は解除ではなく、ふつうは解約というと思います。どちらも将来にむかって契約を解くことには違いありませんが、解約は過去に遡らないのに対して、解除は過去に遡り、契約を白紙に戻すときに使われることが多いです。労働契約を解除するのは、明示された労働条件と事実が異なるときに、即時解除するときくらいだと思います。

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  • 同じような状況に追い込まれ、先月退職しました。私は診断書を送り、暫く出勤できないことを伝えました。数日後、まわりに迷惑がかかるので退職する旨伝え、退職手続きへ。失業手当も三ヶ月待たずして貰えます。お互い前向きにがんばりましょ!

  • 常識云々は別として、会社は刑務所ではありません。つまり、労役の義務が課せられているわけではないので退職の自由はあなたにあります。法的には3週間前に退職の申し出をする必要があります。有給休暇は3週間分(最低15日・週休二日制の会社の場合)ありますか?また、会社に私物はありませんか? 最低限の常識をキープするなら次のような手順になります。 (1)退職願を作成する。理由は一身上の都合。日付は本日、退職日(○月○日をもって~の部分)は3週間後。有給休暇を使える場合は「なお、明日○月○日より退職日迄は心身の状態により勤務不可能であるから有給休暇の取得をお願いいたします」と併記する。 (2)出勤してまず私物を片付ける。その後、上司、上位上司など2名以上を同席させ、退職願を提出する。揉めそうになったら、この文書は弁護士に相談のうえ作成している、受け取ってもらえない場合は労基署を含めた監督官庁にこれから報告・相談に行くと申し出る。 (3)上司を含む関係者全員に同報メールを送る。「○月○日で退職することにいたしました。これまでお世話になりありがとうございました。皆様のご活躍を祈念いたします」程度で良い。決して恨みつらみを書くなど、子供じみたことはしないこと。 (4)その日は必要な引継ぎなどをし(相手にされなければ引継ぎメモを作成しておいておく)、定時に退社する。 一般的にはこの手順で、その時は嫌な思いをしても大きな後腐れなく退職できます。 とにかく、意思を曲げないことです。 それも嫌な場合は、退職願を送り、着払いの宅配便伝票を同封して、私物は着払いにて何月何日までに送って下さいと 内容証明を送ればよいです。(内容証明に着払い伝票は入れられないので着払い伝票は配達証明で送る)。 まあ、顔を合わせて退職願を出すくらいは最低限の常識でしょうね。 相手だけが悪いわけではないでしょうから。適合できなかったあなたも半分以上の責任はあります。

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