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失業保険と公共の職業訓練校についての質問です 私は19歳で会社員をしています。 来年の4月から2年制…

失業保険と公共の職業訓練校についての質問です 私は19歳で会社員をしています。 来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが 3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね? 失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか? それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか? 長々とすいません ではよろしくお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。 雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。 また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。 ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。 普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。 ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。 このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。 最後に注意点を2つ。 3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。 また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 公共職業安定所の受講指示があるのは、1年未満の短期過程の普通職業訓練を用いた離職者訓練に限定されますので、公共職業訓練であっても、公共職業安定所の受講指示を必要としない1年間以上の普通過程の普通職業訓練では、雇用保険の受給に関して、何の恩恵もペナルティもありません。 公共職業訓練が単に離職者訓練のみを指さないということを理解してください。 したがって、ご質問の事例では、自己都合で離職すれば、3ヶ月の待機期間もそのまま、給付期間も3ヶ月のままです。 また、雇用保険の直近の加入期間が法律で定める一定期間以上ある前提の下、離職の状態かつ積極的に求職活動をしているにも関わらず、就業ができない状態にある場合に雇用保険受給資格者となりますので、単純に会社を退職した人を指すわけではありません。

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