解決済み
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に危険物を積載しないで運行する場合の危険物取扱免状(以下、免状)の有無についてこのことについて、下記のどの運用をすればよろしいかご教示願います。 (1)移動タンク貯蔵所は危険物を積載していない場合も、すでに危険物施設として許可されているものであるから、免状を有しなければ走行できない。 (2)危険物を積載していなければ、免状を有しなくても走行できる。 (3)それ以外の運用 また、当該質疑について、すでに通知または質疑応答があれば、あわせてお教え願います。 これは、某消防機関で現在、移動タンク貯蔵所の立入検査期間であるため念のため。
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そうですね、空ローリーを運転する時は不要ですよ、(2)が正解。 たとえばローリーが車検を受けるときに、整備業者さんが車を受け取りに来る時も危険物の有資格者を義務づけるのはおかしいでしょう。 消防法第16条の2 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。 「移動タンク貯蔵所による危険物の移送は・・」となっていますね。 ローリーが空であれば、「移送」していませんし「当該危険物」も存在していませんね。 ということで、資格は不要です。 で良いでしょうか。
なるほど:2
免状自体が危険物の類に対して与えられているので 危険物を積んでいなければ免状は要らないと思います。 製造所等も危険物なければただの建物ですし。
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