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私は現在妊娠5ヵ月になるものです。妊娠が分かってからつわりもひどく今現在も切迫流産で診断書を提出して仕事を休ませてもらっ…

私は現在妊娠5ヵ月になるものです。妊娠が分かってからつわりもひどく今現在も切迫流産で診断書を提出して仕事を休ませてもらっているのですが本日診断書を持って行ったところ。会社のトップから退職するように進められました。自己退職しないなら会社側は社労士と弁護士に相談して退職の方向に持って行くと言われました。私としては今職場から籍が抜けると産前産後の出産手当て金や育児休暇中の手当金が1円もでなくなります。ずっと社会保険料を払ってきたのでもらう権利はあると思います。会社側は妊娠で休んでいる私を解雇することは可能なのでしょうか?みなさんのご意見お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    普通に考えると、疾病での退職強要は無理です。一定の期間は休職をさせて、それでも復職できない場合に、休職後復職不能のため自然退職という形が一般的なんですけどね。 弁護士、社労士さんがどんな作戦でくるのかはわかりませんが、解雇になった場合は明らかに不当解雇ですので、労働基準監督署に相談をしてみると良いでしょう。 今は動けないと思いますので、とりあえずは身体のことを第一に考えてくださいね。 さて、考えられる先方の交渉カードは、退職金の割増です。 その金額が、傷病手当金+出産手当金+育児休業給付金の合計よりも多ければ、乗ってみるこのもいいかもしれませんね。 今は、傷病手当金もらってませんか?もらっていないなら請求できます。 おそらく、出産までは安静という診断かと思いますので、もらえたとして概ねの金額を計算してみます。 給料がわかりませんので、仮に月給18万円とします(計算がしやすいので) ・傷病手当金 4か月休んだと仮定すると 480,000円 ・出産手当金 4か月休んだと仮定すると 480,000円 ・育児休業基本手当 10か月休んだと仮定すると 900,000円 合計で約1,800,000円はもらえます。 もちろん、給料がたかければもっともらえます。 通常の退職金にこのくらい上乗せされて、会社都合退職の扱いにしてくれるのであれば、退職しても、まあ妥当な線かと思いますが、、、、 弁護士を入れるということは、話し合いによる金銭的な解決にもっていこうとしていると思います。 あとは、もう会社にもいやけをさしているでしょうから、育児休業まで全部消化してから辞めるという線も交渉としてはありだと思います。会社は賃金は払わなくてよいわけですから、経費は育児休業前までの保険料だけです。 とにかく今は、無理をなさらないで、、、、 お大事にしてください

  • 妊娠や病気を原因としての解雇は労働基準法違反です。断固のんではいけません。最寄りの労働基準監督署に通報して良いです。過去にもそのように退職させられた人がいるかもしれません。監督署から調査に入ってもらうのがお金もかかりませんよ。

  • 他の方が書いている通り、士業は依頼者のために仕事をします。 質問者さんも、社労士に相談ください。法律上、妊娠、出産を理由とする解雇は認められていません。 社労士は、そんなことは100も承知ですから、違う理由をつけてきます。 しかし、質問者さんも専門家をつけることで、無理のある理由には綻びが生じます。頼む社労士の力量に任せることになりますが、素人が士業へ挑むよりは効果的です。 検討をお祈りします。

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  • 相手はプロを用意してきてるんですから、貴方も「プロを用意」か、せいぜい「セミプロ+自分でも勉強」か、「鬼神の如く独習して孤軍奮闘」をされたほうがいいように思えます、老婆心ながら。 ちなみに蛇足ですが、社労士も弁護士も決して正義の味方ではありません。 単に、依頼者の味方です。 依頼者が「カラスは白いということにしてほしい」と言えば、カラスは白いということを屁理屈こねて論証し、あるいは強弁し、しばしば証拠をでっち上げたりすることが一般的な士業の役割です。 一般論として、お書きのことだけでしたらその解雇の正当性は見いだし難いです。 しかしながらプロが「カラスは白い」と言ってくるのか否か、あるいは貴方の側がどう反論するのか次第だと私は思いますよ。

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