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宅建試験の敷地面積最低限度(建築基準法53条の2)について質問です。

宅建試験の敷地面積最低限度(建築基準法53条の2)について質問です。「用途地域内の敷地面積については、必要な場合、最低限度の数値が定められます。 ただし、その最低限度は200㎡を超えてさだめることはありません」 テキストを読んでもこの文書の理解ができません。どなたか教えてくださいお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    用途地域は都市計画で定められます。すべての用途地域において、ある区域を指定して、建物の敷地になる土地の最低限の面積を決める事ができる、という事です。 例えば1000平方メートルの更地があるとします。この土地を売る時に1000平方メートル×1で売るのか、100平方メートル×10区画や、50平方メートル×20区画に分けて売るのかは本来自由ですし、土地が狭くなれば価格を安く設定できるので売りやすいという傾向があります。 ところが、これを無条件に許すと狭い土地に制限一杯の建物を建てる事につながります。 そこで、これを防止するために、一つの敷地あたりの最低限の面積を決められるようになりました。ただ最低限の面積が余りに広いと、多くの人が土地を取得できなくなるので「200平方メートルを超えた面積を最低限の面積として指定してはいけない」とされました。

    4人が参考になると回答しました

  • 小さな面積の敷地に建物を建てると住宅街が狭くゆとりのないものになってしまいます。 ↑ わかりますよね。 だから200平米を越えない範囲(200をMAX)で敷地の最低限度を定めることができます。 200平米を今度こえると、土地の購入が難しくなる ってことです。 うまく説明出来なくてすいません。

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