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貰える失業手当の額について質問です。 私は出産のために2009年7月に産休を取りました。

貰える失業手当の額について質問です。 私は出産のために2009年7月に産休を取りました。 本当は辞めるつもりでしたが、引き留められとりあえず産休という形で会社に在籍はしていました。 同年9月に出産し、やっぱり仕事と育児の両立は出来ないということやっと理解してもらい11月に会社を退職しました。 失業手当額は退職前6ヶ月の給料を元に計算されると聞きました。 2009年7月~11月の産休中は無給でした。 ということは私が貰える失業手当額はかなり少ないのでしょうか? それとも産休前の6ヶ月の給料を元に計算してもらえるのでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願い致します。

補足

受給延長の手続きはしています。 子供も1歳になったのでそろそろ再就職をしようと思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    何というもったいない辞め方・・・ 育児休業給付金の受給申請はしなかったのでしょうか?しかも、その休業期間中は会社もご質問者も保険料の負担は無くとも社会保険に加入できるメリットがあります。しかも、一年間です。 育児休業期間は給与が雇用保険から半額でますし、上記のように厚生年金に加入の実績もつきますので、途中では辞めないのですが。 さて、雇用保険の賃金日額は育児・介護期間中に発生した「特定受給資格者」については保険者算定があり、その額が低下しない措置があります。 しかし、ご質問者のケースはそれに該当しませんので、原則での算定となります。 なお、退職日の翌日が資格の喪失日となりますが、受給期間はその日から一年間です。延長の手続きをしていれば別ですが、今回は2010年の11月までが受給期限となりますので、受給としては難しいかと思います。

    ID非表示さん

  • 〉受給延長の手続きはしています。 「受給期間延長」です。(通常は離職から1年間である)受給資格がある期間を(1年+αに)延長してもらう、ということです。 基本手当日額の基礎になる賃金日額の計算では、賃金締切日から前月の締切日の翌日までを1区切りとし、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。 ※受給資格の有無の判定に使う「月」とは微妙に違う。

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  • 産休前6ヶ月の給料で計算は合っているのですが、雇用保険は受給不可です。 雇用保険の受給可能期間は離職日から1年です、昨年11月に辞めたのであれば、今年の11月までが受給可能なのですが、今からすぐに申請されても、3ヶ月の給付制限期間があるので、受給する事なく期間が終了します。 離職された時に育児を理由で受給期間延長をされていれば今からでも受給は可能でしたが、受給期間延長の手続きもされていないようなので、上記のような回答になります。 【補足】 最初に受給延長されてる事を書いておけば、余計な回答はいらないのに・・・ ここで相談したからって、給付額が増えるものでもありません、必要な書類等を持参しハローワークで手続きをすれば、いくら支給されるかわかりますよ。

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