解決済み
解雇するためには客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上からも相当であると認められなければなりません。 (労働契約法第16条) 期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ契約期間満了まで解雇することはできません。 (同第17条) これは適正な理由があるかどうかの問題で何日前に告げるかは無関係です。 また正社員でもバイトでも同じです。 解雇そのものは適正なものであるとして、 解雇をするには30日前までに解雇予告するか、予告しないのであれば平均賃金30日分を支払う必要があります。 あるいは平均賃金を支払った日数分の日数を30日から短縮することができます。 ですから平均賃金26日分を支払えば30日から26日短縮して4日後の解雇は可能です。 (労働基準法第20条) また労働基準法第20条のただし書きと同第21条には解雇予告しないでいい場合が列挙されています。 労働契約法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
1.アルバイトであろうが正社員であろうが即日解雇・4日前解雇もあります。 2.いずれにしても理由が必要となるので、解雇として争いがないようにするためには、理由に合理性がなければなりません。 3.懲戒相当の理由があれば、会社は解雇予告の手続きを省力ですきます。 4.懲戒の理由がなく規則違反・契約不履行の内容であれば、解雇予告の手続きは必要です。
期間を定めた雇用契約なら、中途解約はやむを得ない事情がない限りできませんし、期間を定めない雇用契約であれば、30日前までの解雇予告が必要です。 4日前に解雇予告をするのなら、26日分の平均賃金の解予告手当を即刻支払わなければ、4日後の解雇は有効にはなりません。30日後のままです。即日解雇なら、30日分の解雇予告手当が必要です。 労働基準法は強行法規であり、労働者が承諾したからといって、支払わなくてもいいというものではありません。 ただし、就業して14日以内であれば、30日前までの解雇予告は不要です。民法627条1項により、2週間後が解約の効力が生じる日です。が、民法では解約の効力の生じる日を規定しているのであって、手当を規定しているのではなく、また当事者同士で4日後という解約を合意すれば、それは有効です。違法とはいえません。
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