解決済み
前職会社に発行依頼するか(本来は退職して1ヶ月以内に発行義務があります)、税務署で手続をしてください。 国税庁のサイトからコピーペーストしておきます。 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し [申請書様式・記載要領] [提出先] 納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。) [受付時間] 8:30から17:00までです。 [相談窓口] 最寄りの税務署 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
なるほど:2
総務または経理がしっかりしている会社であれば、連絡しなくても必要だろうと見込んで送付してくれる場合もあります。 ただし、そこまでの基盤がない会社の場合だと連絡しないと作ってくれないと思いますので、あらかじめ連絡をして送付してくれるのかどうか確認した方がいいでしょう。 辞め方や人間関係の問題で、連絡をとるのが憂鬱だという場合なら文書でも構わないと思います。 その際返信用封筒など同封するともっと丁寧だとは思いますが、基本的に会社の義務ですので会社にお任せしてください。
作ってもらうしか方法はないです。
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