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雇用保険加入条件について教えて下さい。 所定労働時間が週20時間以上‥という事なんですが。 最近2年以上パートで働い…

雇用保険加入条件について教えて下さい。 所定労働時間が週20時間以上‥という事なんですが。 最近2年以上パートで働いていた会社から不当解雇されました。 契約書では週4日、一日3.5時間勤務です。なので雇用保険も未加入でした。しかし実態は一年の半分以上が週5~6日で一日7.5時間勤務してました。 加入条件を満たしていれば2年まで遡って加入できる事を知り、ハローワークに行って相談してみました。 現実はガッカリ。 『実態より契約書の時間』という事でいかにも面倒臭さそうに対応されました。 全部ではないんですが給料明細とタイムカードを持って行きました。 20年4月~21年4月支給分は月80時間未満勤務。 21年5月~8月支給分は月100時間以上勤務。 21年9月~22年1月支給分は月80時間未満勤務。 22年2月~9月支給分は月120時間以上勤務。 質問です。 1)契約書と実態、どちらを見て判断してもらえるのでしょうか。知恵袋で過去に似た質問してる方がいましたが、回答者によって違うので混乱してます。 2)2年遡る‥ということですが、上記の週20時間に満たない分はどうなるのでしょうか?週20時間以上を継続しなければ無効になってしまうのでしょうか? 3)雇用保険に半年加入したのと1年加入したのでは、給付額の差はどのくらいでしょうか? 先に労基署と県労連で相談したところ、『これならハローワークに行けば加入させてもらえる』と言われ安心してました‥が、実際は『事業主が拒否するなら‥』『労働時間を変更した契約書がないなら‥不明確』と難航するような話でした。 会社側の私的理由での不当解雇なので悔しくてたまりません。解雇予告手当は請求しますが、失業給付金ももらわないと生活できません‥。 どうか知恵をお貸しください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    10年以上実務経験をしている社労士です。 回答者により判定が違うことは雇用保険法ではよくあることですが、 実務経験がない方は抜け道を知らない方が多いので むしろ社労士の資格を持っているかたより実務経験が豊富の方の 意見を参考にされたほうが今後は良いかと思います。 また、ハローワーク職員にもできる人や異動したてで「しったかぶり」する職員や 融通が利かない職員など当たり外れがあります。 なので、窓口が親身に相談してくれないと判断したら「適用課課長か得喪係の係長お願いします」って 言ってください。 過去の例ですが、私が諦めたのは課長呼んでくださいって言ったら「私です」って言われた時です・・・。 こうなった場合は諦めてください・・・。 話が逸れましたが、 1)基本は契約書です。実態と契約書を比較し内容が明らかに違えば契約書は 改めて交わさなければいけません。 今回の件は退職が先に決定してしまったので実態を見ることになりますので タイムカードと実態証明書を持ってハローワークへ提出することになりますが これは事業主が行うことなので説得しなければいけませんね。 2)実態を見ての加入となれば去年5月くらいからの加入となる可能性が 高いです。懲戒解雇でなければ被保険者期間は6か月あれば給付は受けられるので これに関しては特に問題ないかと思います。 3)特に給付日数も変わりません。 一番大事なのは事業主に雇用保険加入してもらうことです。 雇用保険加入するということは雇用保険料をあなた自身も会社も支払わなければなりません。 手間ひま考えると会社の尻はどうしても重くなるので頑張って説得するしかありません。 私があなたの立場なら資格取得届と実態証明書を作って会社に押印してもらうようにします。 これでも会社が動かなければ近くの労働局があれば厚生労働事務官を訪ねて相談するのもいいかと思います。

    なるほど:7

  • >1)契約書と実態、どちらを見て判断してもらえるのでしょうか。知恵袋で過去に似た質問してる方がいましたが、回答者によって違うので混乱してます。 契約書。所定労働時間優先じゃないかな。 所定労働時間3.5時間勤務で7.5時間働けば、4時間の残業です。 でも法定労働時間内なので残業割増はありません。 >2)2年遡る‥ということですが、上記の週20時間に満たない分はどうなるのでしょうか?週20時間以上を継続しなければ無効になってしまうのでしょうか? 加入義務はないので、入らないと言われれば、それで終わり。 >3)雇用保険に半年加入したのと1年加入したのでは、給付額の差はどのくらいでしょうか? 差はない同じ。がんばって頼んで半年だけかけてもらえば。 2年かけても貰える額は同じだけど。 その分雇用保険さかのぼって払わないといけないから、損だよ。 だから半年だけかけるのがベスト。会社都合なら。 自己都合なら最低12か月かけないといけないからアウト

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  • ハローワーク職員の態度を交えて、職員がどういう気持ちでそういう対応をしたのかも考えますと、(実際ハローワーク職員のそういう嘆きを聞きます) 1)契約書と実態とどちらで判断するか。 あなたが、現在も週20時間以上働いていて、契約書が形骸化しているから、実態を優先して雇用保険に入りたいと会社に言って、会社に断られたからなんとかしてほしい。 と、ハローワークに相談したならば、すぐにでもハローワークは対応してくれます。 しかし、すでに退職していて、「実は被保険者資格があったはずで、雇用保険の基本手当がほしいから、いまからなんとかならないか。」という(最近はとみに多い)相談に対しては、資格があると思うなら、どうして最初から事業主に要求しなかったか?事業主が断ったら、ハローワークに相談にこなかったか?在職中は雇用保険料を払う気もないくせに、退職してから損得を考えて権利を主張するな。義務である雇用保険料を払っていない以上は、権利は主張できない。という態度にでていると思います。 所定労働時間20時間以内というのを、納得してずっと働いていたのでしょ。それで時間を延長して働いていることも納得していたんだから、いまさら契約書がおかしいなんて言えませんよ。ということを言いたいのでしょう。 ただ、それでも貴方が「実態は明らかに20時間以上だった。契約内容の更新がされなかっただけで、長時間勤務を事業主が要請したことははっきりしている」と言って粘れば、どんなに職員が建て前でだめだと要っていても、最後には実態優先で認められるべきものですが。 それでも、さかのぼって加入というのは、貴方が一人ですることではなくて、事業主がそれをしてくれなければなりません。 まずは、自分で事業主に対して、「さかのぼって加入してくれ」と申し入れて、事業主が難癖をつけて加入しなかったら、どうにもなりません。そこでまたハローワークで「遡及加入してくれない」と相談して、事業主に働きかけてもらう必要があるのですが、上記の理由により、ほとんど積極的に動いてくれることはないでしょう。 最初から権利を主張せず、自分の都合が悪くなってから、というのは、かなり印象が悪いということを知っておきましょう。 それで、もし遡及加入ができるとしても、2年は最大でという話。貴方の場合、実態として常時週20時間以上になったとみなされるのは、せいぜい今年の2月からでしょう。 それさえも、月120時間と言っても、契約が週20時間未満のままで、実態が、19、40、19、40、なんて成っていたら、週20時間が定常化したと判断してもらえないかもしれません。 せめて、数ヶ月は毎週20時間以上が続いている、くらいのことは必要でしょう。 雇用保険の基本手当は、6ヶ月と1年じゃ、受給金額に差はないでしょう

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    なるほど:1

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