解決済み
質問です! 一日の労働時間8時間以内・週40時間以内と規定があると思います。 私の会社は毎週火曜日が定休日なのですが、休日日数の関係で週に6回出勤の日がよくあります。 残業代制度について質問です!下記のような出勤があったとします。 月 労働時間10h(残業2h) 火 休日 水 労働時間10h(残業2h) 木 労働時間12h(残業4h) 金 労働時間12h(残業4h) 土 労働時間10h(残業2h) 日 労働時間10h(残業2h) 週労働時間計 64時間(深夜残業なし・基本時給1000円とします) とします。 今の会社の支給はこうなっております。 「残業時間計 16h×1250円のみ」 たまたまヤフーのニュースで読んだのですが、 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100916-00000001-president-bus_all この記事を参考にすると1日分が休日出勤扱いとなるのではないかと思いました。 そうすると本来は下記のような残業代の支給となるのでしょうか? (よくわからないのですが、一応日曜日を休日出勤扱いとする) 「残業代 14h×1250円・ 休日出勤代 8h×1350円・休日出勤残業代 2h×1600円」 となるのでしょうか? 労働法に関してお詳しい方のお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ちなみに会社は年間休日カレンダーを作っており、勤務は毎週火曜日定休日のシフト制となっております。 (シフトは一年分を毎年1月に会社に提出しますが、実際の運用は仕事上のことが絡むため、前月に翌月のシフトを作成しなおしております)
ご回答ありがとうございます。会社自体は400人ほどいる会社です。自分の所属しているところは全員で35人ほどおります。(パートさん含む) 仕事は自動車販売関係です。月のお休みは連休時を除き月8日ほどあり、週のうち火曜日と他に1日休日を取っております。 前もって予定していた日に休みが取れない場合、振替休日を取っておりますが、その週内に取れることは稀で早くても翌週、遅ければ翌月まで引っ張ることがあります。
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【補足について】 月に8日(4週で8日)の休みを確保できているのであれば、4週で160時間となり、従業員10名以上の会社でも週40時間の法定労働時間は守られているという見解になりますね。 なので、質問に書かれた週がたまたま48時間の労働の週であり、他の週に32時間(4日出勤)とかの週があれば、問題はありません。8時間をオーバーした時間の25%増しの時間外のみで会社の正解、ってところでしょうか? 法定労働時間の問題ですね。 従業員が10人未満の会社で商業や接客業の会社は44時間が法定労働時間になります。 さらに変形労働制を採用した場合は4週で176時間が法定労働時間になります。 現在は規定が週48時間ですよね。 シフトに隔週で休みが入りますか?そうすると 1週目 48時間 2週目 40時間 3週目 48時間 4週目 40時間 となり、4週で176時間になります。 なので、ご自身の会社が9人以下の接客業であれば、これが当てはまりますね (火曜休みは美容院?) 10人以上の会社の場合は、44時間は適用されませんので、もう少し所定の労働時間を減らして残業をつけないといけませんね。
時間は置いといて 曜日に関しては、火曜日が所定休日(会社が定める休日)となっているので 日曜日に出勤をしても休日出勤にはなりません。 週休二日と会社が決めていれば疑問の通りとなるでしょうが 取りあえずの賃金の支払いがあれば大きな問題には出来ないでしょう。
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