解決済み
会社の規模とは関係ないですよ。 退職金の支給は法律で定められておらず、支給するしないは会社毎の取り決めですから、質問者様の会社規程によります。 就業規則や退職金規程で定められており、条件を満たしていればもらう権利があります(懲戒解雇などは別)
出るかどうかは、会社の退職金規定次第です。 退職金は法令で義務付けられたものではなく、たとえ慣行化していても、労働者が支給をあてにして老後の生活設計をしていても、それだけでは労基法上の賃金とはいえません。支給条件が明確でなければ、単にそのときの状況で恩恵的に支払ってきただけでは、使用者に支払い義務が生じているとはいえません。 しかし、労働協約や就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確に定められていれば、使用者には労働者に退職金を支給する義務が生じています。使用者の一方的な任意的、恩恵的な給付ではなく、明確に支給条件が定められていれば、契約上の支払い義務が生じる性格のものと考えねばなりません。
会社によります 退職金制度がなければでません
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