解約は直ちにNHKに届ける義務があります ★NHK放送局に電話。受信機の廃止が解約の条件。NHKが認める廃止とは、①受信機が家の中に無い状態、②家の中にあっても故障、③家が無人。規約第九条の2で、電話した日が解約日。受信機の「故障」で画も音もまったく不良が簡単。 http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/ ★携帯電話にワンセグ機能はないか。ナビにテレビはないか。パソコンにテレビはないか。聞かれたらお上手に答える。脅しはするが、許可なく受信設備の確認はできない。送られてくる解約ハガキに記入して送り返す。担当の名前と所属はメモ。 ★受信料が落ちないように金融機関で口座振替は停止。←これ重要。こじれたら、内容証明+配達証明で一方的に廃止通告。NHKから解約は認められないと返事が来る。解約は許可事項ではなく届出事項。NHKの異議は法廷で聞くと返事。 ★受信機廃止届、すべての受信機を廃止したので、NHK放送受信規約第九条に従いお届けします。平成22年○月○日、東京都千代田区有楽町1-2-2、契約 止太 ㊞ (㊞は、任意です) 東京都渋谷区神南2-2-1、日本放送協会 会長 福地茂雄 様 【NHK放送受信規約】第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。
私は 以前1年間 受信料を支払いませんでした。義務だといわれますが 罰則規定はないです。NHKの不祥事がマスコミで取り上げられていた時期でした。勤務先の受信料もテレビの台数に応じてではなく ひとつの世帯として支払うことに切り替えました。 (ちなみに病院でした) 何もいってこなかったですよ。支払いストップ しかたがないですよ。払えないものは払えない。
コールセンターへ電話しても『支払える時』と最終的に滞納になりますから素直に『廃止届け』を出しましょう。事情を話したら『テレビ撤去』(確認はしません)しました。余計な事は言わないこと。相手のマニアル誘導尋問には乗らないこと。
まず、すべてのTVをコンセントからはずしてください。 TVを預かってもらえるところがあれば預けてください。 ないときは、箱に入れて片づけてください。 この状態で「協会の放送を受信できる設備」の廃止です。 廃棄する必要はありません。お金がかかりますからね。 受信契約第9条に基づいて廃止を届け出る必要があります。 届け出の方法は、 内容証明郵便に配達記録をつけて送付するのがいいです。 それでも「認められない」と戯れ言が返ってくることがありますが、 受信契約には解約手続きの様式の規定はありませんから、 郵便が到着した時点で解約は成立しています。 これで、協会とは未契約の状態です。 受信料が請求されることはありません。 それでも、支払いのお願いを送付してくようでしたら、 無視でかまいません。解約を認めていないと 勝手に解釈していますが訴訟リスクはほとんどありません。 以上が、解約の方法で、これで正式に支払いが止められます。 もちろん、テレビは使用しないでください。 で、受信料が支払えるようになったら、 テレビを復旧して、 協会のホームページから、新たに契約をしてください。 受信料は「とめる」という概念がありません。 ですから、払えなくなったらテレビを片づけて解約する。 支払えるようになったらテレビを復旧して新規契約する。 これしかないようです。
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