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源泉徴収票は途中退社の場合いつもらえるのでしょうか? あと、給料明細書は前の職場の人から処分してよいかと電話があり、送…

源泉徴収票は途中退社の場合いつもらえるのでしょうか? あと、給料明細書は前の職場の人から処分してよいかと電話があり、送って欲しいと言ったんですが、3週間たっても送ってきません。 人間関係で辞めたので、私から電話したくないのですが…。 7月末に退社して、源泉徴収票は欲しいと言ってはあるのですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所得税法226条より 給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 とありますので、退職日から一ヶ月以内に交付する義務があります。 またこの義務に反する場合は同242条6号により「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」という罰則があります。 交付されない場合税務署で手続きができます。 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >給料明細書は前の職場の人から処分してよいかと電話があり この話だけでその会社がおかしい事が良く分かります。 しかし最低限の請求等きちんと連絡を取りましょう。 その上で第三者を交えて法的処置をとりましょう。(ハローワークや労働基準監督署などへ要相談)

    なるほど:4

  • 退職したら、1ヶ月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。 税務署へ行って手続する方法がありますが、給与明細は必要です。 会社に言うか、税務署へ行って相談するかですね。税務署から会社に催促してくれるのかどうかはわかりませんが・・・ 国税庁のサイトからコピーペーストしておきます。 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し [申請書様式・記載要領] [提出先] 納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。) [受付時間] 8:30から17:00までです。 [相談窓口] 最寄りの税務署 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

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  • 最後の給料が支払われた後に源泉徴収票がもらえます。でも会社によっては11月ごろにならないともらえない場合もあります。 もう少し待ってみて、それでも届かなかったら勇気を出して電話してみてください。

    なるほど:2

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