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区分所有法に関する 「団体(管理組合)の消滅」についてですが、 団体が消滅する要件は、 ①区分所有建物の全部滅…

区分所有法に関する 「団体(管理組合)の消滅」についてですが、 団体が消滅する要件は、 ①区分所有建物の全部滅失。 ②区分所有関係の廃止。 等がありますが、 区分所有者が一人で全部の専有部分を所有することとなった時は、清算手続きを経て初めて消滅する。 (マンション管理士試験問題、H18、第2問。参照) とありました。 ○質問1、上記①②の要件が成立した場合は、法律上当然に消滅するのでしょうか?それとも清算手続きを経て初めて消滅するのでしょうか? ○質問2、団体(管理組合)は法律上当然に消滅する場合はあるのでしょうか? それとも、「区分所有者が一人で全部の占有部分を所有することとなった時」とは、 区分所有関係が廃止になったとは言えない、別の理解が必要なのでしょうか? 分かりにくい質問ではありますが、上記の質問通りに回答して下さらなくてもかまいません。 団体の消滅要件について、具体的に教えていただけたら幸です。 どうか皆様よろしくお願いいたします。 マンション管理士・管理業務主任者・不動産

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①、②の場合当然に管理組合は消滅します。現実ではどちらの場合についても登記が必要となりますので精算手続きとはそのあたりの手続きの事を言います。逆に1人所有の建物から2人所有の建物になった場合も2人所有になった段階で当然に管理組合という団体が結成される事になります。

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