教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

法定休日についての質問です。

法定休日についての質問です。父が施設の管理人として住み込みで働く事になりました。 募集時の休日は「シフト制」と記載されていましたが、実際には休日が無かったのです。 平日は7時に玄関・シャッターを開けて9時まで事務室で待機。17時から19時も事務室で待機要。 土日祝日は7時に玄関・シャッターを開けて19時まで管理室で待機する事が必要です。 土日祝日の勤務から1時間の休憩を差し引いたら42時間の勤務になりますが、これ以外にも館内清掃や会議室の設営等があるので、1ヶ月の所定労働時間オーバーは間違いありません。 父は仕事好きなので別に構わないと言っているので労働時間が超過するのは目をつぶるとしても、休日が無いというのは、息子として父の健康を考慮すると心配でなりません。 色々と調べてみましたが、法定休日は月4日で勤務時は休日手当てを払う義務についての記載しか見当たりません。 法定休日に休日手当てを払っていれば、休日無しでも法的には問題無いのでしょうか。

続きを読む

367閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    使用者は、週1日以上、それが困難なら4週で4日以上の休日を労働者に付与しなければなりません(労働基準法35条) この1週1日もしくは4週4日の休日を法定休日といい、この日にどうしても労働させる必要があるときは、使用者は労働者の過半数代表者(労働組合がある場合は組合)との間で、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を書面により締結し、所轄労働基準監督署長へ届出なければなりません(労基法36条)。 時間外労働については、厚生労働大臣の定める基準があり、1週間から1年までの期間ごとに限度時間(1週間15時間~1年360時間)が決まっていますが、休日出勤の日数についての限度はありません。 つまり、無休とすることも可能なのです。 厳しい回答になりますが、この三六協定が有効に締結され(協定書に法定休日全部の休日労働が明記されているかぎり)、就業規則に休日労働の旨が定められていれば、休日なしの勤務ということも可能になります。 ご質問にも書かれていますが、この法定休日労働については、休日労働の割増賃金(×1.35)が必要です。 <補足> 以上は労働基準法上の取り扱いですが、長時間労働による労働者の健康障害を防止するため、厚生労働省では「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(下記URL参照)を策定し、労働基準監督署に上記の三六協定届出の際、「休日労働をできる限り最小限のものとするよう」指導することを求めています。 http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-47/hor1-47-9-1-5.html

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

管理人(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

住み込み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#シフトで働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる