解決済み
grs80itrfさん 回答が正確ではありません。 弁護士になれば、税理士登録ができるのではなく、税理士業務ができる、となります。 すなわち、別に税理士登録しなくっても、弁護士の資格で税理士業務ができるのです。 税理士に登録すれば会費が発生しますので、わざわざ税理士会に入るのは無駄です。 これに対して公認会計士は、税理士登録ができるにすぎません。 公認会計士の資格では税理士業務はできません。 公認会計士が税理士業務をする場合は、税理士として登録してやるんです。 これらのことを混乱していて誤解している人が多いのであえて回答しました。 以上を踏まえますと、正しくは、 弁護士になれば、その資格で税理士業務ができる、という回答になります。 参考に弁護士法3条2項について ””””日本の弁護士は、その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができるが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。””””” ちなみに、私は公認会計士です。
司法試験に合格すればではなく、合格後、司法研修所の試験を通過して、弁護士の資格登録を日弁連で認定された場合以下の資格が各団体に登録認定すれば、業務ができることになります。 税理士・弁理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士等
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