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マンション標準管理委託契約の管理業務の委託に関する事で、 「標準委託契約書14条」管理規約の提供等で、 「管理会…

マンション標準管理委託契約の管理業務の委託に関する事で、 「標準委託契約書14条」管理規約の提供等で、 「管理会社は、宅建業者が管理組合の組合員から、 その組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び、管理費・修繕積立金の滞納額等の金額の開示を求めてきたときは、 管理組合に代わって、宅建業者に対し、管理規約の写しを提供し、書面をもって開示するものとする。」 とあり、 『上記の場合において、管理会社は、その組合員に管理費及び修繕積立金を滞納している時は、管理組合に代わって宅建業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。』 とあります。 この宅建業者に対し、清算に関する必要な措置とは? 一体どんな措置があるんですか? 宅建業者に対して、代わりに管理費等を支払え。と請求できたりするんですか?? 教えて下さい。 マンション管理士・管理業務主任者・不動産

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    管理会社は宅建業者に新しい買い主から売買代金を受け取る際に滞納分もプラスして支払ってもらって下さいと依頼をします。滞納管理費等は新所有者が支払う義務があるので必要な措置とは宅建業者を通して新所有者に滞納管理費を請求する事です。

    1人が参考になると回答しました

  • 前出の回答者の回答が正解ですが、売買の代金決済時に買主から売主へ支払われる代金から控除して管理会社へ支払います。補足しますと、今まで、いくら請求しても払わなかったのだから、売買代金決済時に売主(滞納者)へ支払われる代金から不動産会社が差し引いて、管理会社へ払ってネ、という事です。売り逃げは許しませんよということです。管理会社は売却時が絶好の滞納分の回収 チャンスと見ています。誰が好き好んで他人の滞納分を払うでしょうか。売買契約書にも滞納分は売主が清算するよう、必ず一文を入れています。

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