解決済み
マンション標準管理委託契約の管理業務の委託に関する事で、 「標準委託契約書14条」管理規約の提供等で、 「管理会社は、宅建業者が管理組合の組合員から、 その組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び、管理費・修繕積立金の滞納額等の金額の開示を求めてきたときは、 管理組合に代わって、宅建業者に対し、管理規約の写しを提供し、書面をもって開示するものとする。」 とあり、 『上記の場合において、管理会社は、その組合員に管理費及び修繕積立金を滞納している時は、管理組合に代わって宅建業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。』 とあります。 この宅建業者に対し、清算に関する必要な措置とは? 一体どんな措置があるんですか? 宅建業者に対して、代わりに管理費等を支払え。と請求できたりするんですか?? 教えて下さい。 マンション管理士・管理業務主任者・不動産
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管理会社は宅建業者に新しい買い主から売買代金を受け取る際に滞納分もプラスして支払ってもらって下さいと依頼をします。滞納管理費等は新所有者が支払う義務があるので必要な措置とは宅建業者を通して新所有者に滞納管理費を請求する事です。
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