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介護保険施設で生活相談員をするには、社会福祉士、社会福祉主事、ケアマネの資格が無くても可能ですか?相談業務は五年以上して…

介護保険施設で生活相談員をするには、社会福祉士、社会福祉主事、ケアマネの資格が無くても可能ですか?相談業務は五年以上してます。

補足

取らなかったのではなく取れませんでした。 ケアマネなど

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    都道府県により基準が違うかもしれませんが、老人保健施設に生活相談員としての資格要件はないようです。 行政機関に確認しました。 介護老人福祉施設(軽費老人ホーム含む)では資格要件は法令において規定されており 1.社会福祉士 2.社会福祉主事任用資格 3.精神保健福祉士 4.その他、これらと同等の能力を有すると認められる者 とされています。 4その他についてですが、社会福祉施設等に勤務・または勤務したことのある者で、入所者の相談、援助等を行う能力を有すると認められる者(基準として少なくとも常勤で6ヶ月以上の勤務経験が望ましい)か、当該能力を有することを証する証明書を添付しているか、となっています。 しかし、平成21年4月以降に都道府県により、基準の変更があっており 1.介護福祉士 2.介護支援専門員 3.その他、保健・医療・福祉に係る資格または実務経験から、1から2と同等の能力を有すると認められる者 が追加になっています。各都道府県によって基準がことなりますので、お住まいの都道府県庁の福祉課に尋ねて下さい。

  • 不可能です。介護保険の基準で決まっており、有資格者がいないと基準を満たすことができないからです。 どれだけ長く相談業務をしていても、基準を満たすことにはなりません。 ちなみに、生活相談員は、社会福祉士、社会福祉主事、精神保健衛生士です。ケアマネは含まれません。

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  • 逆になぜ資格を取らないのですか? 5年以上相談業務に携わっていたら、何がしかの資格が取れるのでは?

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