解決済み
病院勤務医の負担軽減を目的に、医師の業務のうち事務作業の部分に限り代行する補助者を配置した場合、病床数対補助者の割合から決められた点数を入院初日に限り算定できるものです。 医師の指示の元で業務を行う専従者ですから、医療事務や看護補助といった業務は一切できないことになってます。これらは医師の指示のもとに行う仕事ではないからです。 主な業務はオーダリング、電子カルテ代行入力、診断書作成、学会資料準備、がん登録などです。 補助者は半年間に32時間以上の研修が義務づけられています。
点数表に書いてなかったでしたっけ?ごめんなさい詳しくなくて…
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