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在職中に会社からしんどいので退職金制度を無くしたいと申し出があり退職金を貰う事になりました。引き続き雇用はされるので、実…

在職中に会社からしんどいので退職金制度を無くしたいと申し出があり退職金を貰う事になりました。引き続き雇用はされるので、実際は退職金ですが、退職はしません。支給にあたり税金がかかるか心配です。社長は『かかったら仕方ない』と言っていますが、かからなくする方法など、ないでしょうか?勤続15年300万円程度です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    以前確定申告の時、300万もらったので申告したら、勤続1年当たり40万未満なら申告いらないと税務署に言われました。 あなた様の場合、40万×勤続年数(15)=600万だから税金かからない。

  • 勤務先が独自に制定していた退職金規定を廃止し自社で積立していた基金を解約して支給するのと、中小企業退職金共済などの公的制度の中途解約では税務上の取り扱いは異なります。いずれの場合も退職した事実に基づくもので有りませんので、退職所得に該当せず退職所得控除は有りません。前者の場合は一時金で支給された場合は賞与、毎月の給料に分割で分けて支給された場合は給料の上乗せとなり、いずれにせよ給与所得となります。後者の場合は一時所得に該当し控除額は50万で残額の1/2が給与所得に合算され確定申告での精算となります。

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