解決済み
給付制限が6月15日~9月14日までです。 9月15日から1日当たりの給付が発生し、初回認定日が9月28日です。 まず、15~27までの13日分が、28日から数日あとに振り込まれるという認識であってますか? 以降、1ヶ月ごとに私は日数が90日なので90日間分払われるということでよいですか? はじめと終わりが半月分で中途半端になりますよね? 5月に自己退社して以来、いくつか受けてますが全負です。そこで、とりあえず短期でもトライしてみようという気持ちになっています。いま見てるのが8月16日~9末までのバイトで雇用保険ありでハロワ紹介の求人です。 生活が厳しくなってきたのでとりあえずトライしてみようと思ってますが、9月15日分より本来給付がスタートするわけで、9末まで働いた場合はどのような 給付になりますか? そもそも、働いちゃいけないなんてありませんよね?9月28日の初回認定はもちろん0円で、4週間あとから問題なくはじまりますか? 期限は一年あるので後ろにずれ込むだけですよね?
前提は当然認識した上での質問です。 働いてはいけないというのは、認定日と認定日の間では少なくとも二回の就活の履歴実績を残さないといけないので働く暇があったら就活せよと捉えられてしまうかという意味だけです。 いまハロワで聞いてきました。9末で退社している証明があれば、10月より問題なく90日間もらえるそうです。
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まず大前提として、あくまで失業給付は働けない人のためのものですよ。 そこを理解したうえで質問をしてくださいね。 そうしたら、働いちゃいけないなんてありませんよね?・・・なんて質問しないと思うんですが。 「再就職」など長期や・正社員の仕事でなくても、月に14日以上で週に20時間以上のアルバイトをすると、失業中とみなされなくなってしまい、その時点で受給権が停止されますので、失業給付が90日分きっちり受け取りたいなら、短期のアルバイトでも働き方には注意が必要だと思います。 質問者さんのアルバイトが、上記の条件に当てはまるようでしたら、認定とか関係なくなり、就業手当てのみの受給可能となってしまいます。(雇用保険あり、なので当てはまってしまうと思います)ハローワークで職を仲介してもらう際に、予めそのへんは確認したほうがいいでしょう。 アルバイトが14日・週20時間以下の場合は、日数に関係なく給付の日付どおりにスタートしますが、9月15日以降に働いた日に関しては失業給付が受給できません。休みの日はもらえますので、まったくの0円ではないでしょう。 もらえない日の部分は質問者さんのおっしゃるとおり後ろにずれ込みます。
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