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試用期間中の解雇(会社理由)、理由を文書にして提出してもらうのはあり?

試用期間中の解雇(会社理由)、理由を文書にして提出してもらうのはあり?先日、試用期間中に解雇通告されました。 理由は会社都合なのですが、 そのことを文書にして私に提出してもらうことは可能なのでしょうか? また、実際に提出してもらった方はおられますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇通告されたのであれば、通常は会社から「解雇通知書」が渡されます。一般的には、文書を受け取った時点から解雇予告の効力が発生します。 解雇予告から解雇日まで1か月の期間が必要で、その要件を満たさない場合は、試用期間中であっっても、会社は解雇予告手当を支払わなければいけません。 会社が解雇通知書を出さないのであれば、あなたから請求しても問題ありません。ちなみに、あなたが「退職届」を出せば、自己都合退職扱いになりますので、解雇通知書はもらえませんから注意してください。

  • 試用期間といえども労働者です。会社に退職証明書を要求してください。 退職証明書は労基法22条によると 1)使用期間 2)業務の種類 3)その事業における地位 4)賃金 5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む) となっており、これらは労働者から請求があったら必ず記入しなければなりません。それもすみやかに(とくに何日以内という基準は設けられていませんが)。 なお、要求された項目を記載することになっていますので、要求していない項目は記載されませんので、ご注意ください。

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