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建築物の耐震改修の促進に関する法律・建築基準法にに関する事で 既存不適格建築物について、耐震改修の計画の認定を受け…

建築物の耐震改修の促進に関する法律・建築基準法にに関する事で 既存不適格建築物について、耐震改修の計画の認定を受けて当該計画に基づき大規模修繕を行う場合には、当該工事後になお、耐震関係規定以外の建築基準法等の規定に適合しない場合にも、引き続き既存不適格建築物と認められるそうですが、 そもそも既存不適格建築物は法執行以後、大規模修繕を行う場合は、建築基準法に違反しないように大規模修繕を行わなければならないのに、 耐震計画の認定を受ければ、大規模修繕を行ってもなお、不適格建築物であったとしても、例外として認められるということなんですか? マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者・被災マンション法・不動産登記法・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    耐震改修促進法第8条第3項第3号の規定ですかね。 この条文は、特定行政庁が改修計画を認定する際の要件です。既存不適格建築物であって、改修工事後も、建築法令に適合しないことがやむを得ない場合は、特定行政庁は認定することができるわけです。つまり、別に、既存不適格建築物の既得権の保証について、言及しているわけじゃないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 建築基準法に違反しないように大規模修繕を行わなければならないのに、 そのような規定はありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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