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基金訓練の受講にあたって、ジョブカードの正社員の職歴の確認されますか?

基金訓練の受講にあたって、ジョブカードの正社員の職歴の確認されますか?基金訓練を申し込むことにしました。 ジョブカードを提出するように言われたのですが<職歴の確認>欄があります。 正社員で何度か転職しており、それらを3つにまとめてしまいました。 ハロワのキャリアコンサルタントの方が私の雇用保険データをハロワで 確認したりするのでしょうか? 正社員の職歴は雇用保険データを見たらわかると思うのですが、 キャリアコンサルタントはハロワ職員ではないとはいえ、 内部の人間ですからデータを確認することは可能ですよね? それとも最終学歴の卒業証明書のように雇用保険データの提出も求められますか? 正直に言いなさい、というのはナシでお願いします。 それがいいのは重々承知しておりますので。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ジョブカードは、カード発行資格を認定されたキャリアコンサルタントが、いわば個人の責任において発行するものです。 これが適当なシステムであるかどうかは別として、キャリアコンサルタントが求職者の職歴・学歴等を証拠に基づいて確認し、この履歴に間違いありませんとお墨付きを与えるものです。確認手法はさまざまだと思われます。 もし万が一、企業がこのジョブカードを信用して採用し、後から虚偽記載が判明した場合は、その履歴にお墨付きを与えたキャリアコンサルタントの責任は重大なものになりうる可能性があります。下手をしたら企業からキャリアコンサルタント個人が損害賠償を求められるかもしれません。 それを覚悟の上、この程度の内容は証拠確認するまでもない、とキャリアコンサルタントが判断して確認なしにカードを発行することもあるかもしれませんが、上記のとおりこのカードは組織として発行するものではなく、認定キャリアコンサルタントが個人の資格において発行するものですので、その責任においてきちんと証拠を確認して発行すべきものです。少なくとも、ジョブカード発行を担当するキャリアコンサルタントには、そのような指導がなされます。 ただし、現実問題として、職業訓練受講の場面以外にはこのジョブカードをお墨付き履歴書として就職活動の中で使うかというと、「職業訓練を受けたのならジョブカードを持っているだろう。普通の履歴書じゃなくジョブカードを出せ」という企業はほとんどないと思われます。 この実態はキャリアコンサルタントもわかっていますから、物分りの良い人も中にはきっといるでしょう。

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  • 厚生労働省のHP内にジョブ・カードについての説明があります。 その中に、次の一文があります。 『虚偽の記載は絶対にやめてください。ご自身の能力やキャリアの整理ができないだけでなく、就職活動に使用すれば、あなたが責任を問われる場合があります』 いざ就職してから経歴詐称だといわれることのないようにしておいたほうがいいと思います。 ただ、次に考えている就職先に関連しない経歴や細かいアルバイト等を省いて記入するのであれば、許容範囲だと思います。 キャリア・コンサルタントの方は必要があれば雇用保険の受給状況等を確認することがあることも否定できません。 ただ悪質でない限りそんなに強くとがめられることはないと思いますよ。

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