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退社時の資格代の支払いについてアドバイスをお願いします。

退社時の資格代の支払いについてアドバイスをお願いします。今勤めている会社を退社しようと考えていますが、入社時に「5年以内に退職した場合には資格取得にかかった費用を 支払わなければならい」と言うような書面にサインをさせられました。現在で入社してから4年と4ヶ月になります。 一般的に他の会社は3年ほどの約束が多いのですが、5年の約束にサインをしてしまった私はやはり全額払わなければならないのでしょうか?ちなみに最後に取得した資格から3年以上経っています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ご質問のケースは、会社が費用を「支給」したものなのか、「貸与」したものなのかが問題となります。「支給」したとする場合は、支給要件を満たして支給したものを、自己都合退職などを理由に返還させることになるため、労基法で定める違約金の定めに該当し、許されないと考えられます。 しかし、「貸与」したとする場合は、一定期間の勤務やその状況により費用の返済を免除するという特約付きの金銭消費貸借契約を締結して会社が費用を立て替えるものであるため、原則として同条違反とはなりません。 この場合には会社は資格取得にかかる費用を貸し付けただけなので、社員には原則として貸付金の返済義務があり、それを一定の条件を満たした場合には、返済しなくてよいとするものだからです。 ご質問のケースは詳しい内容がわからないため判断は難しいですね。しかし、大きな会社であれば上記手続きを厳密に処理していると思いますが、中小企業ではそこまで対策ができているところは少ないと思います。 伺う限りでは、入社時に書面にサインをしただけで、資格取得から3年以上経過しているということですから、退職時に資格代を支払う必要はないでしょう。請求があっても拒否してください。もちろん、会社が費用を給料や退職金から勝手に控除すれば労基法違反です。

  • うちの会社も同様の規定ありますよ。それなりに大きな企業ですが。 規定上、資格を取得してから~~年以内に退職した場合、取得に要した費用、奨励金を返すこと。となっています。 ~~年は忘れました。 こっから個人的意見です。 そもそも自分のための資格なので自分の金で取ればいいのですが、それを会社が出してくれるのでありがたいと思っています。 会社が金出したにも関わらず取ってすぐ辞められたら会社としてらお金の出し損じゃないでしょうか? そういう意味でもお金貸すのは私は規定として問題ないと思います。 後は5年が妥当かどうかだと思います。 ご参考 --------------------- http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200303.html

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  • 私も24年前に上場企業(鉄鋼業界)を退職する際、教育訓練費で取得した資格、免許は返納するよう強要されました。仕方なく、免許(クレーン、ユンボ、二級建築士、二級土木施工管理)を返納しました。 再就職先でも、上場企業(港運業界)を勧奨退職する際、企業の養成費で取得した免許(フォークリフト、安全管理者、防火管理責任者、防災管理責任者)は買取を命じられ、免許の費用を退職金から差し引かれていました。 会社の規律で返納、支払いが決められているのであれば、それに従うしかないのではないですかね。くやしいですが・・・。

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  • その念書は無効ではないでしょうか。労基法16条の賠償予定の禁止にあたります。 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 資格というのが業務と関係のないものであれば、賠償にはあたりませんが、業務に関係あるものなんでしょう? 補足 ことば足らずでした。会社を退職しても利用できるという個人的な利益があれば、返還しなければなりません。 コンドル馬込交通事件では「第2種免許は個人に与えられるもので、タクシー会社に勤めていなくても取得でき、会社を退職しても利用できるという個人的な利益がある。従って、免許の取得費用は、免許を取得しようとする個人が負担すべきものである。会社から貸与を受け、会社に返還すべき研修費用は20万円に満たず、返還を免除されるための就労期間が2年であったとしても、労働関係の継続を不当に強要するものではない。研修費用返還条項は、労働関係の継続を強要するための違約金を定めたものではなく、労基法16条に違反しない」

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