解決済み
有給休暇に正社員もパートもアルバイトも関係ありません、ひっくるめて「労働者」と言います。 発生条件は「雇い入れから継続して6ヶ月勤務と所定労働日数の八割以上の出勤率」です。 また、所定労働日数が一週間の五日以上の労働者を「一般の労働者」五日未満の労働者を「所定労働日数の少ない労働者」と区別をし、有給休暇の付与日数が変化します、これを比例付与と言います。 詳しくはコチラ http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/
なるほど:1
法定どおりではもらえるはずです。パートでも、働く時間=日数に応じて雇用されて半年からもらえます。 しかし、法定どおりではあっても、もらえないこともあります。有給休暇は・・・ そんなものです。 私は1年半以上働いていますが、有給はとらせてもらえません。
うちの会社ではパートさんでも有給ありますよ。 っていうか確か労働基準法でパートにも有給休暇を与えなくてはならないと定められていたはずです。 半年以上から貰えます。 確か10日ほどもらえたかと、あとは勤続年数により増えます。 パートさんも長年勤めてる方なら20日以上あったと思いますよ。 ただし時間の短いパート、1週間で30時間以下とか週に2~日とか日数が少ない場合は半年で7日間だったと思います。
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