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!至急!◆失業保険の給付制限3か月かかっています。【説明会】後に妊娠が発覚。私は給付はされないのでしょうか? お詳しい…

!至急!◆失業保険の給付制限3か月かかっています。【説明会】後に妊娠が発覚。私は給付はされないのでしょうか? お詳しい方どうかご回答宜しくお願いいたします。【本日:平成22年7月8日です。】 現状は以下の通りです。 ◆退職理由→妊娠(第1子)のため自己都合退職。 のちに失業保険の手続きを1カ月以内に行かなかったため、3か月の給付制限がかかっています。 ◆受給期間の延長済み【退職日:20年6.30です。受給満了日は来年23年6.30です。】 ◆初回の認定日は7月12日です。 (2回目:8月9日 3回目:9月6日 4回目:10月4日 5回目:11月1日 6回目:11月29日 7回:12月20日 8回目:1月24日) ◆出産予定日は3月です。(まだ妊娠6週目なのではっきりと日時まで先生から決められていません。) 【質問:1】 わたしは給付されますでしょうか?(出産前後6週間は給付されないと聞いたので。。心配です。(@_@;) 【【質問:2】】 認定日は7月から4週に1度、私の場合は、計6回?来所をし、認定されると全額給付になるのでしょうか? 【質問:3】 育児での延長理由で受給期間を延ばすことは、私は対象になるのでしょうか? (第1子誕生日:20年9月14日→満3歳の前々日は、24年の9月12日です。) 【【質問:4】 】他の方の知恵袋で拝見したのですが、現在結婚をし、 主人の社会健康保険に加入?扶養になっているのですが、失業手当を受ける場合は、 抜けて、国民健康保険に加入しなければならないのですか? その場合の手続きは、簡単なものでしょうか?(主人の会社の方に手間がかかってしまうと考えたので。。 ★自分では、判断できないことが多々ありましたので、どなたかお優しいかた知恵をお貸しください。。(>_<)

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1)給付は、失業であることが認定されればもらえます。 出産前6週間というのは、産前休暇に相当する期間といいうことだと思いますが、これ自体が法的には「取らなければならない休暇」ではなく「取っても良い」とされているもので、働くのは自由です。 反対に、産後休暇の8週間は「取らなければならない休暇」なので、こっちの期間は働けないでしょうと言われるのは必然ですが。 2)今の段階で、第2子の妊娠を知りつつ、求職活動をするのは貴方の意思で、安定期にはいるまでは求職に動き回らないほうが良いのでは?とか、またすぐに出産育児で退職するのに求職してもだめだ、とか、廻りの意見は無用で、「わたしは、仕事がしたい」という意思があれば問題はないはずです。但し制度的には、ですが。 3)実際のところ、冬くらいになればおなかも目だってくると、ハローワーク側も客観的に見て「就職可能な状態とは認められない」という時期が来ると思います。30週も過ぎたら、失業認定されない可能性はきわめて高いかと想像します。 4)また、質問2については、雇用保険の基本手当を貰いたいがために、仮の就職活動をする、というような気持ちがあるように読めてしまいます。 すでに、妊娠という、失業認定が困難になるような要因を抱えていて、真剣に就職活動をしないと、ハローワークの職員にも見透かされてしまいます。 5)今回の受給に関しては、すでに一度受給期間延長をして今に至っているものですから、基本的に他にどんな理由が生じても再度の延長はできません。 6)ご主人の健康保険の被扶養者資格については、正確なところは、その健康保険組合に確認しなければわからない、というのが正解だと思います。 知恵袋でもいろいろ見た、と書かれていますが、多くの答えは、基本手当の日額が3612円を超えると被扶養者資格を喪失する、とあると思いますが、 まず、この金額の根拠は、健康保険の被扶養者は、「将来の見込み年収が130万円以下」という基準があり、これを1日あたりの金額に換算したらいくらになるか、という結果に基づくものです。 しかし、この基準はあくまでも「原則的には」であって、絶対的なものではありません。 日額が3612円を超えなくても、雇用保険の手続きをするということは就職したいという意思があるのだから、金額の多寡に関係なく被扶養者を外れてください、という健保組合も少なからず存在します。 被扶養者を外れて国保に入る必要があるかどうかは、必ず、ご主人の会社を通して健保組合に確認しましょう。自分だけの計算でかってに判断することではありません。

    ID非表示さん

  • [質問4]についてお答えします。 あなたの失業給付の基本手当日額が3612円以上の場合は健康保険の扶養には入れません。 入れる、外れるの手続きは書類として「保険の異動届」のみですから簡単です。 会社の総務課その他担当部署に言えばもらえますから提出してください。

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  • ご懐妊おめでとうございます。 扶養関係はあまり詳しくないので雇用保険関係のみ回答しますね。 【質問:1】 わたしは給付されますでしょうか?(出産前後6週間は給付されないと聞いたので。。心配です。(@_@;) 出産予定日が3月でまだ妊娠が分かってすぐということですから、あなたに就職する意思があって働ける状態にあり、実際に就職活動もできるのであればこのままで大丈夫だと思いますよ。 初回認定日が7月12日であれば、おそらく次の認定日は給付制限後の10月ごろではないかと思われます。 所定給付日数は90日でしょうか? それならば1月頃までには受給が終了ではないかと思われますし(とてもざっくりした計算で若干ずれはあるかもですが)、出産予定日の8週前までに貰い終わっていれば問題はないと思います。 【【質問:2】】 認定日は7月から4週に1度、私の場合は、計6回?来所をし、認定されると全額給付になるのでしょうか? ん~、6回ではないと思いますよ。 給付制限期間中は3回以上の就職活動が必要です。 受給が始まれば4週間おきに認定日となり、認定日~次回認定日前日までに2回以上の就職活動が必要です。 何回認定日に行かなくてはならないかにもよりますが、6回でないのは確かです。 また、全額給付はあくまで仕事がずっと決まらなかった場合の話です。最終的には結果論です。 最初から全額貰うつもりなら、それは就職する意思がないということにもなりますし、その考えは改められた方がよいでしょう。 【質問:3】 育児での延長理由で受給期間を延ばすことは、私は対象になるのでしょうか? (第1子誕生日:20年9月14日→満3歳の前々日は、24年の9月12日です。) ええと、延長は基本的に1回しかできないんです。 従って、第1子がまだ3歳にはなっていないとしても、1度延長手続きをされていますからもう一度延長はできないと思います。 できる場合があるにはあるのですが要件があるのです。ちょっとその要件がうろ覚えすぎるので明確な回答は避けたいと思います。一度安定所で相談してみてください。聞くのは早めがいいです。明日にでも聞かれた方がよいと思います。 4つ目の質問については上にも書いたように詳しくないので他の方に回答をお願いしたいと思いますが、私の職場の方の奥さまは失業保険を貰っている間は扶養から外れていましたね・・ 基本手当日額なども関係していると聞いたことがありますし、ご主人様の会社にお尋ねになった方がよいでしょう。 たとえ手間がかかってしまうとしても、それはやむをえませんし、それも会社の担当者の仕事の一つなのですから、あまり気にされる必要はないと思いますよ。 1~3の質問については、一応回答はしましたが、やはり1度安定所で相談はされた方がよいように思います。 その方がより安心でしょう。 来年の春はご家族がもう一人増えるのですね。 ご無事の出産を祈念いたします。 ご参考になさってください。

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