解決済み
鍼灸指圧マッサージ師です。 うちの会社は社会保険に加入していません。 整骨院の先生7名、事務員4名(2人パート)、マッサージ師20名の有限会社です。給料形態は基本給+歩合。 ①社会保険加入の条件。②もし院長が加入しないと言った場合、法律的にどのような罰則があるのか?ないのか?。③うちの 会社は社会保険に入れるのか?。教えて下さい。 ちなみに①就業規則の作成条件。を教えて下さい。
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あなたの言う「社会保険」とは? 「健康保険・厚生年金保険」のことだとして。 ・「有限会社」(法律的には株式会社)であるなら、健康保険・厚生年金保険の適用事業所です。 ・罰則が適用された例は聞いたことがありません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm ・〉就業規則の作成条件 「就業規則を作成しなければならない事業所の条件」かしら? 常時10人以上の労働者を使用している事業場は就業規則を作成する義務があります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html しかし、事務員以外は、雇用関係ではなく、請負の個人事業主の扱いになっていたりしませんか?
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