解決済み
育児休業明けの働き方について質問します。出産後育児休業をとっていましたが、先日会社の方との話し合いで、まだ子供が小さいので三歳までの時短勤務は認めるがフレックスタイム制はうちの会社ではしていません。と言われました。 母子手帳にも書いてあったのでついその制度があるのかと思っていました。 フレックスタイムとは週に何時間働くと決めて例えば週に三回出勤するとの解釈でよいのでしょうか? 毎日出勤しないとパートにすると言われたのですが、仕方ないことなのか知りたいです。 色々引かれても社員でいたかったので残念です。
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職場復帰については、原則的には育児休業前の勤務に復帰することをいいます。ただし、すぐに以前の状態に戻ることは無理という判断から、短時間勤務制度や残業の禁止等で育児をしながら働ける環境を法律で定めています。 今回の改正では、育児短時間勤務制度の導入と時間外労働の禁止は絶対条件ですが、フレックスタイムについてはそもそも法律で定められた制度ではないために、「そういった制度がある会社については上手に利用してください…」といった内容になります。 フレックスタイムとは、全ての社員が出勤するコアタイムを決め、その前後については本人の判断に任せて前後した勤務ができるシステムです。勤務時間については、会社で定めた勤務時間を勤めることが原則となります。 通常8時間勤務の会社であれば、2時間の短縮勤務ができるため6時間とすることはできますが、それ以上の短時間勤務は事業主が拒否できる内容となります。出勤日数についても、通常の勤務日数を出勤できない場合には事業主の判断にゆだねることになります。 毎日出勤できないということで、事業主が社員としての継続が不可能と認めた場合にはパートでの雇用になることは仕方ない状態だと思われます。 家庭と仕事の両立はとても難しいことなので、子供の養育や収入等についてご主人とよく話し合い決められた方が良いと思われます。
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