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職業訓練について質問させていただきます。 既婚者ですが、主人が今年1月で派遣切りとなり私も3月末で契約満了となりました…

職業訓練について質問させていただきます。 既婚者ですが、主人が今年1月で派遣切りとなり私も3月末で契約満了となりました。二人とも無職となり次の就職時には正社員として働きたく、主人は7月から基金訓練に入れることになったのですが、そこで問題なのが私も次の就職に備え職業訓練を受けたいと考えているのですが仮に職業訓練を受ける事になった場合は私も訓練給付金の対象となりえるでしょうか?主人が先に無職となったので実質私が主たる生計者ではありますが、主人が基金訓練の手続きに行った際、3年前まで収入状況を遡れるとしているので主人が主たる生計者になると言われたそうです。給付金目当てではないですが次の就職に必要なスキルをつける為にも私もどうしても職業訓練を受けたいので、同じような経験をされた方や職業訓練に詳しい方、ご回答を何卒よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    訓練・生活支援給付金は、主たる生計者が職業訓練中の「世帯」の生活費支援が目的の制度ですので、同一世帯の中で複数名が受給することはできません。 ただし、基金訓練や公共職業訓練は、この給付金受給資格がなくても受講資格は認められます。ハローワークにて、失業者であり就職に支障が無く、就業意欲もあるがなかなか就職活動がうまくいかない、ということが認定されれば受講のあっせんを行ってもらえます。 また、雇用保険受給資格があるのであれば、公共職業訓練を受講しますと、当初の受給期間に関係なく、訓練修了まで「雇用保険失業給付」が延長して受けられます。失業給付は世帯に至急されるものではなく、加入者個人に給付されるものですので、一家で何人でも受給できます。 契約社員や派遣社員の場合には、雇用保険に加入していないケースも多いですが、加入していなかった場合には、残念ながらご主人だけが「訓練・生活支援給付金」を受けることができる可能性があります。質問者さんが被扶養者となれば月額2万円プラスされて12万円の給付となります。

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