解決済み
産休について。 準社員(アルバイト)に、産休は法的にあるのでしょうか? 社内的にはアルバイト扱いなのですが、一日8時間労働の場合、 ハローワーク的には準社員と呼ぶそうです。2年ほど前から勤めている女の子が、先日結婚し、同時に妊娠したそうです。 基本的には一日8時間(残業あり)、時給で働いてもらっています。 この頃、つわりがひどくなってきたらしく、いつ辞めるか、産休をとっても おかしくない状態です。 彼女は、辞めるのではなく、産休らしきものを取りたいらしいのですが、 社内的には厳しいのではと考えています。 法的には、正社員ではない彼女の場合、産休を与えなければいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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「産前・産後休業」は労働基準法(65条等)で定められており、正規社員以外であっても適用されます。
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