解決済み
マンションの防火管理者についてお伺いします。小生、マンション区分所有者であり、居住している者です。このたび、当マンションの防火管理者になろうと思っています。昭和52年もらった講習修了証書(2日間講習-この証書には、消防法施行令第3条第1号の規定による防火管理講習会を修了・・と書いてあります)で防火管理者になれますか? 当時は甲種、乙種の種類はありませんでしたが。
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田舎で消防職員してますm(__)m 基本的に防火管理者の資格自体には、有効期限等はありません。 「二日間の講習」という事ですので、甲種防火管理講習と同等の講習と思われます。 万が一提出する消防本部で『様式がコレではマズイ』などと言われた場合は、講習会を受講した消防本部に問い合わせて、現状の様式で再発行してもらうなどしてください。 選任の際や5年ごとに再講習が必要な防火対象物もありますが、マンションという事ですので大丈夫ですね。(「1Fがスーパー」とかだと該当の可能性アリ) 詳しくは下記を参照してください。 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/694_L33_saikousyuu.pdf 問題は『資格取得からだいぶ年月が経過しており、消防法令の改正などに対応できているか』ですね。 今現在の防火管理者の責務・業務などを、再度勉強して欲しいトコです。 防火管理者のテキストは、一般の書店にはなかなか置いていませんが、インターネット通販などでは簡単に購入できます。 http://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods_list.php?category=2f コレは東京法令出版さんのHPです。 『防火管理6法』とあとどれか。そんな感じで持ってもらえるといいと思います。 他にもいくつかの出版社で発行してますので、調べてみて、簡単そう・見やすいようなヤツを買うのがイイでしょう。 実際に見比べられるといいんですけどね…。 防火管理は地味なわりに大変だと思いますが、きちんとしていただけると消防職員も嬉しいですし、非常に助かります。 なにより、防火管理がしっかりできている事業所さんは、火災などが出にくいですし、万が一発生しても対応がしっかりしているので被害が少なくなります。 ひとつ、よろしくお願いします。
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