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これって解雇じゃないの???どなたかお知恵お願いです 昨日6/15社長から話があると、言われました。 経理の仕事を下り…

これって解雇じゃないの???どなたかお知恵お願いです 昨日6/15社長から話があると、言われました。 経理の仕事を下りてほしい、現場へ移動してほしい、給料はそのまま、明日から派遣の人が来る、返事は明日欲しい2月より経理事務の仕事をしています。求人票には試用期間も無いです。 解雇という言葉を言わないのです。現場に異動という事で逃げています。 解雇の場合は賃金の支払いが発生しますので、会社側は自主退職を狙っています。 今日から来た、派遣の人は6月初めに面接をし、6/14まで違う所で仕事をし、 私のいる会社に来られる目処が付いたので、2~3日前にOKされたそうです。 面接当初は来る気は満々と言うわけではなかったそうです。 解雇ではないのかと聞くと現場へだと、逃げます。 採用条件相違で申請は出来そうですが、一ヶ月前の予告は無く昨日です。 労働基準監督署は解雇の言葉が無いと割り増し賃金が貰えないと言われてました。 解雇に似た言葉を引き出す? もう私の仕事が無い自体解雇ではとも思います。 どうなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 この会社は問題事業所で、監督署もかなり把握しているようです。

補足

社員です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「労働契約において職種が特定されている」場合 就業規則に業務の都合による配置転換の定めがあったとしても、原則として労働者の同意がなければ、使用者は職種の変更を命ずることはできません。 特定の資格を活かす職種として契約したのに、合理的な理由がなく全く関係のない職種に配置した場合は、使用者の「権利の濫用」に当たり、その労働者は法律上、これに応じる義務はありません。 ただし、経営打開のための企業上の必要性が認められる場合で、従来から異動が行われていたり、配転で労働条件が有利になったりする場合には、異なる職種への変更であっても、正当な配転命令として、使用者が一方的に命ずることができるとされています。 「労働契約において職種が限定されていない」 & 「就業規則に業務上の都合による配置転換の定めがある」場合 労働者は、その業務命令に従わなければなりません。 ただし、その配転命令が「権利の濫用」となる場合は、無効です。 業務上の必要性が認められない場合、あるいは他の不当な動機・目的がある場合、労働者に著しい不利益を与える場合には、その配転命令は権利の濫用として無効とされます。 また、職種が限定されていなくても、医師、看護師、技術者、弁護士といった特殊な技術・技能・資格を有する者については、その職種に就くことを条件に雇用されたものと認められ、同意なくなされた配転命令が無効とされる場合もあります。 ただし、矛盾しますが 労働契約において職種が特定されている場合であっても、長期雇用を前提とした契約である場 合には、契約の継続中に一定の範囲での配転が了解されているとみなされることがある、 とした最高裁判例もあります。 いろいろ問題のある企業なら、次の仕事を探すのが得策だとおもいます。 これから先、問題出てきて悩むより、楽しく働く事のほうが大事じゃないでしょうか?

    なるほど:1

  • 解雇では無く、普通に「配置転換」だと思います。貴女は正社員ですか?賃金待遇変わらず、業務が経理から現場に変わるだけなら、業務は有る訳で、配置換えの打診です。会社には配置転換権があります。派遣で採用契約条件が違うなら問題有り。解雇と言わず辞めろとも言わず、昨日移動と言われたなら、残念ながらよく有る事です。移動拒否なら逆に貴方都合の退職しかないかも?明日から来るなと言われてもないし。つまり合法的な配置転換かと。使用期間は有るはず…使用期間中なら益々貴女に不利になりそう。就業規則を確認しましょう。

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