解決済み
教えてください。ホテルや病院の玄関前の車寄せで車両誘導をドアマンではなく警備員が行った場合は1号業務 2号業務どちらになるのでしょうか?適合業務でない警備員が行った場合は違法となるのでしょうか?
401閲覧
先方との契約形態が玄関前における車両と歩行者誘導ならもちろん2号業務 常駐警備としての臨時的な誘導なら1号・・・? 自信ないけど 施設であってもさらに降車する人の誘導があれば雑踏2級以上が必要・・・(-_-;)かな 当然、当該号業務の法定研修を終えていなければ違法でしょう
< 質問に関する求人 >
警備員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る