解決済み
現在、契約社員です。契約社員になる際の契約書に、退職金ありとなっていましたが、このたび就業規則の見直しにより退職金はなしとなりました。今までの退職金は精算するといわれましたが、課税はどうなりますか?会社からは、退職金ではないので一時金として課税対象となるといわれましたが、必ず課税の対象となるのですか?
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ご質問の場合は、「前払い退職金」とみなされ、給料と同様に所得税・住民税が課せられ、社会保険料も負担することになります。ただし、会社都合で一方的に就業規則を変更したのであれば、退職金を廃止したこと自体に妥当性があるのかが争点になると思います。その気があるなら、監督署に相談することをにおわせて、税金・社会保険料の増加分を要求してもいいのではないでしょうか。
会社との雇用契約は継続していますから、退職金としての税金優遇処置はありません。 所得税課税されますね。 社会保険料も取られるんでしょうね。
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