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旅行業務取扱管理者試験について。今、受託契約、旅行業者代理業者について勉強していますが、わからないことだらけです(´;ω…

旅行業務取扱管理者試験について。今、受託契約、旅行業者代理業者について勉強していますが、わからないことだらけです(´;ω;`) 例えば、JTBやHISは、旅行業者代理業者になるのでしょうか?また、委託旅行業者と受託旅行業者と受託旅行業者代理業者について分かりやすく教えて下さい。申し訳ございません。

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    旅行業法第14条の解説になりますね。先ず、受託=委託(お願いする事)を受けること。が言葉の意味です。 (企画旅行を実施する旅行業者の代理) 第十四条の二 旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集 をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅 行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、 第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相 手方(以下「委託旅行業者」という)を代理して企画旅行契約を締結することができる。 (解説)JTBは、自分の会社で旅行企画商品を持っています。この自社企画商品は、上の記述の通り受託契約を例えば、日本旅行と締結すれば、JTBの商品を日本旅行のカウンターで販売できるということです。受託契約さえ締結すれば、JTBの商品はJTB以外の旅行会社で販売できるということです。この時のJTBは委託旅行業者、日本旅行は受託旅行業者になります。 2 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」 という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者 代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるもの を定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行 業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結すること ができる。 (解説)日本旅行の商品をJTBのカウンターで販売する場合、JTBの旅行代理店例えば(Aトラベル)が日本旅行の商品を代理して、日本旅行の企画商品を販売できるとした場合は、Aトラベルは、日本旅行の企画商品を販売できます。この場合の 委託旅行業者は、日本旅行になり、受託旅行業者はJTB、受託旅行業者代理業者はAトラベルになります。 3 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画 旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業 所を定めておかなければならない。 (解説)この条文通りです。 (旅行業者代理業者の旅行業務等) 第十四条の三 旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を 締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つて はならない。 (解説)本来、JTBの代理店は旅行業者代理業者登録ですから、JTBの商品以外は販売できません。でも、上の条文2の様に 取り決めがあれば、例外的に日本旅行の自社企画商品が代理販売できるということです。 2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏 名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。 (解説)この条文通りです。 尚、旅行業法の種類で、第1種、第2種、第3種、代理業とありますが、登録上、自社企画商品を作り持つJTBやHISは第1種旅行業になり、旅行業代理業者ではありません。 旅行業務取扱管理者試験の法令、約款科目では条文の正誤が判断できれば、事例問題は出題されませんから(過去問を解けばわかります。)それほど、法令、約款科目については、多少意味がわからなくても神経質になる必要はありません。実際に本試験の直前期の勉強でも、過去問を繰り返し解けば間に合います。実務(国内・海外)科目が難関ですから、特にJR運賃、国際航空運賃、地理を重点的に勉強された方が合格に一層近くなります。私の受験及び指導経験上のアドバイスです。

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