源泉徴収票は年末か退職時に発行されるものですが、会社が発行してくれないときは、税務署で手続きする方法があります。国税庁のサイトを参照してください。コピーペーストしておきます。 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し [申請書様式・記載要領] [提出先] 納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。) [受付時間] 8:30から17:00までです。 [相談窓口] 最寄りの税務署 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
< 質問に関する求人 >
国税庁(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る