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マンション管理士・管理業務主任者試験勉強で、 区分所有法・一部共用部分の管理組合についてですが、

マンション管理士・管理業務主任者試験勉強で、 区分所有法・一部共用部分の管理組合についてですが、 一部共用部分(一部の区分所有者のみに供されることが明らかな共用部分)も、 それに該当する区分所有者は、法律上当然に管理を行うための団体を構成するのですか? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうですね・・・じゃないと大変なことになります。 たとえば、1F店舗・2F以上は住居というマンションでエレべーター がついている場合を考えます。このエレべーターは住居所有者による 一部共用部分となります。よって、それを管理するための団体が当然 に必要となり、それを構成するのは住居部分の所有者となります。 エレべーターに限らず、日常の管理や定期的な修繕を必要とする一部 共用部分が存在する以上、その管理費や修繕積立金を負担する団体が 絶対必要です。もしなければ、大変なことになります。 ただし、現実には、一部共用部分であっても全体管理になっているマンション は確かに多いです。だから問題が起きることもある。あるマンションの話ですが、 一部共用部分であるにもかかわらず、規約で全体管理とされていたため、 関係ない人たちが管理費などを長年にわたり負担してきたことが表面化し、 規約改正する、しないでもめたところがありましたね。

  • 区分所有法第3条によれば、当然に一部共用部分を管理するための団体を 構成することになります。 しかし、区分所有法は (一部共用部分の管理) 第16条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は 第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものは これを共用すべき区分所有者のみで行う。 としており、規約で全体管理組合(一部でないという区別から全体と呼称)で 管理することができるとしています。 1棟の中に一部共用部分が存在した場合、建物全体を管理する団体と 一部を管理する団体が存在し、一部管理の団体は建物全体を管理する 団体の構成員でもあります。 このように組織が複雑化したり、管理が重複したりして不経済な面も 考えられますから、全体管理組合に一本化して一部共用部分を全体管理組合が 管理したとしても、当事者がそれを望むなら、それで構わないということです。 この規定により、一部管理組合は、原則としては存在しますが 規約により存在しない場合もあるということになります。

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