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会社による通勤方法の指定についてなのですが、 たとえ遠回りの方法を指定されても、勤務時間外である通勤時間であってもやは…

会社による通勤方法の指定についてなのですが、 たとえ遠回りの方法を指定されても、勤務時間外である通勤時間であってもやはり会社の判断で強制できるものなのでしょうか?交通機関を利用すると90分程かかり遠回りとなり、自動車通勤の40分程に比べて倍以上の時間がかかってしまうのですが、90分は通勤範囲内であり交通機関を優先するべきといった判断がされたようです。 会社としての規定では、自動車通勤も禁止ではありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    強制というより、 会社が認定したルートで、従業員が通勤していると認識し、 通勤に係る手当てと、通勤途中に起こったトラブルに対し、 一般的な責任を負うという意味です。 ルート認定に際しては、会社なりの判断基準があると思います。 通勤費・公共交通機関利用可能なエリアの自家用通勤禁止等 ここには、従業員都合とか合理性とかの考慮はないです。 なぜ、会社は通勤方法に対して、柔軟な対応が出来ないか。 理由 ・大阪等でありましたが、バス代支給していて、 職員が自転車通勤している事を、新聞で取り上げれた => 社会的責任と、株主に対する背徳 ・時々、自転車や車利用していることを承知で定期代を支給する => 通勤定期代は非課税手当てです、 定期購入していないことを承知で非課税手当て処理した場合、 脱税行為と見なされることがある したがって、合理的な通勤方法 (例えば、自転車通勤で、雨の日のみバス代支給して~!など) であっても、会社の相談すると、自転車かバス定期かどちわかに決めろと言われます。 これを破ったのは、本人責任となります。

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