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[至急]有料職業紹介事業者について。

[至急]有料職業紹介事業者について。こんにちは、私は大学1年生です。 このたび、ホテルのバイトをしたいと思い、 ネットで有料職業紹介事業者の仲介で 応募しました。 今日面接があったのですが、 毎月求職手数料がかかり、 勤務回数が1回で670円、3回以上で2010円 給料から差し引かれます。 その上、配友会費700円も毎月ひかれる、 との説明を受けました。 手数料?アルバイトから配友会費もとるのか?と少し疑問をわきましたが、 私は配膳の仕事は初めてですので、 「これでもいいですか?配膳で働く場合、手数料がとられるのは どこでも同じなのですが、駄目でしたら、はっきりおっしゃってください」 と言われて、これが普通なのかと思い、 「大丈夫です」と答え、仕事の説明を聞いてきました。 しかし、なんとなく納得できないものがあり、 家に帰って母に電話で相談したところ、 「そんな手数料とられるなんて、聞いたことがない」 と言われ、自分で調べたところ、 職業安定法 三十三条に 『有料職業紹介事業者は、求職者からは 手数料を徴収してはならない。』 と書いてありました。 これは違法ではありませんか? それとも、これが普通なのでしょうか? 有名ホテルでの仕事だったので、 (面接はシェラトンでした) なんとなく信用してしまいましたが、 やっぱりおかしいなと思うのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    配ぜん人等の紹介では、求職者からも「受付手数料」として料金が取れます。 法定手数料の額は、紹介会社が消費税課税事業者の場合、1件につき670円で、1ヶ月にどれだけあっても3件分までですから、ご質問の金額は合法の範囲です。 (職業安定法第32条の3第2項ただし書き、則附則第3項) 2 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。 *通常、手数料は「届出制」で、各事業者が独自に設定し、厚生労働大臣に届出て認可を受けますが、特定の仕事・・・芸能人、家政婦、調理師、配ぜん人、モデル・マネキンなどは法定料金表の範囲内で手数料を取ることができます。 熟練工や科学技術者などで年俸700万円を超える求職者からは割合で手数料を取れます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual2/dl/10.pdf 登録等の際に、事務所内に手数料表の掲示があったかと思いますが、なかなかそこまではご覧になっていない、登録時の説明が充分でないのが現実かと思います。 ただ、それを給料から引き去る場合には、きちんとした事前説明と合意が必要ですので、事業者は事務的にはもう少しちゃんとしなければいけないことです。 また、「配友会費」なるものも、充分に説明をして、入会の承諾(入会しない自由もある)、会費の引き去りの承諾がなければ徴収できないものだと思います。 とりあえず、手数料に関しては完全に合法ですので、疑念は捨ててあげてください。

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