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宅建を持っているのですが、自己破産した場合、資格が使えなくなるので会社に言わなければなりません。

宅建を持っているのですが、自己破産した場合、資格が使えなくなるので会社に言わなければなりません。このことが理由で会社をクビになったりすることはあるのでしょうか? 求人時には条件で「宅建資格保持者」か「宅建資格保持者歓迎」どっちかが 書いてあったと記憶しています。 試用期間中と試用期間満了後ではまた違ったりするんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    弁護士には相談していないのですか? ポイントは 1自己破産以外の手段による解決の可能性はあるかどうか 2自己破産しても従業員としての地位は保全できないか この2点の合わせ技となると、弁護士の助言はどうしても必要だと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 求人時の条件はあくまでも入社する要件です。しかし、あなたが有資格者で、他の替わりとなる方が居ない場合や他の有資格者を雇用する必要がある場合などの会社に重大な損害を被る場合は、実損害に応じて損害賠償請求されることもあるでしょう。また、会社規程によりますが、本給の減給(資格手当は除く。たぶん削除されるでしょうから)や出勤停止、最悪解雇もあり得るでしょう。 不動産業界でしたら宅建の有資格者は会社にも代替者がいるでしょうから、質問だけでは判断できません。資格を使用しない事業種であれば、問題ないでしょう。 試用期間中であれば、間違いなく期間満了を以って終了となるでしょう。満了後であり期間の定めが無くても、債務履行不能により解雇の選択肢は持っているはずです。

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