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解雇通知予告手当を申請します。給料は月給30万円の正社員で4月28日に不当解雇となったんですが、就業日が4月5日でした。

解雇通知予告手当を申請します。給料は月給30万円の正社員で4月28日に不当解雇となったんですが、就業日が4月5日でした。締め日が15日なんで、要求金額としては、4月16日~28日までの日割り+月給の30万円でいいのでしょうか? 請求できる金額を教えて欲しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >給料は月給30万円の正社員で4月28日に不当解雇となったんですが、就業日が4月5日でした。 不当解雇なので、労働者としての職場復帰を求めるのか、解雇は受け入れるが、解雇予告手当の支払を求めるのかですが、予告手当の支払を求めるということですね。 4月5日入社で4月28日即日解雇で締め日が15日ということは、入社から締め日まで1ヶ月もないので、 4月5日から4月27日までの賃金を23日(暦日数)で除して平均賃金を求めます。 仮に日割り計算をした金額が、23万円であれば、23万円÷23日=1万円が平均賃金です。 1万円×30日=30万円となります。 30万円というのは月給であり、日割り計算については労基法で規定がないので、就業規則、賃金規定の内容によります。 >要求金額としては、4月16日~28日までの日割り+月給の30万円でいいのでしょうか? 15日までの賃金は支払われていて、16日~28日までの賃金が未払いということですかね。 であれば、だいたいそのぐらいの金額です。 解雇予告手当は、1か月分の賃金ではなく、平均賃金の30日分です。 正確には賃金規定を見ないとわからないのでだいたいで請求するしかないですね。

    なるほど:2

  • 就業日が4月5日?今年ですか? 今年の場合は、まだ試用期間であるため該当しません。 その会社の就業規則で異なりますが、 一般的に、 1ヶ月から3ヶ月ぐらいの試用期間があるはずです 手元に、 会社との労働雇用契約書はありますか。 確認してみてください 就業日が昨年以前の4月5日の場合 30万だけですが(解雇日から30日以上の賃金の支払いをしなければいけないと有るので) 請求する額は、 いくらでも構いません 貴方が納得できる額を請求すれば良いだけです。 民事訴訟する場合 請求額に応じて、訴訟の印紙代が掛かります。 現実的には一月分しか認めてくれないのでは。

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